主要資材 のサンプル条項

主要資材. (7) 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
主要資材. 工事に使用した指定材料及び主要材料は品質確認時期、材料試験方法等について記載してください。 ・工事目的物に使用する材料は、全て記載してください。ただし、型枠、型枠組立用の差筋などの仮設材の記載は不要です。 ・資材搬入時期と計画工程表が整合しているか確認してください。 ・使用資材については、市内業者(本社)を有する者の中から調達するように努めてください。 キ 施工方法 ・工種毎の作業フロー図のみならず、本工事全体のフロー図も記載してください。 ・施工方法については施工実施上の留意事項、施工方法の要点、制約条件、関係機関との調整事項、仮設計画、使用機械等を具体的に記述するようにしてください。 ・工事打合せ簿等で追加、削除された工種については修正してください。ク 施工管理計画 ・施工管理計画は「長崎県建設工事施工管理基準」を参考にして作成してください。 ・品質、出来形、写真管理には実施回数や測定箇所等を記載してください。 ・社内基準値を設定している場合は、基準値内で収める工夫、超えた場合の対応も合わせて記載してください。 ・段階確認計画表は長崎県土木部HP「段階確認の実施要領について(改定)」を参考にして、計画表を作成してください。また、公共建築工事については、標準仕様書に明記されている立会項目を参照にして作成してください。 ・施工管理は完成直前に整理するのではなく、日常的に行ってください。 ・公共建築工事については、標準仕様書に規定のある管理基準及び基本要求品質を満足するために定めた社内基準等を参照にして施工管理計画を作成してください。 ケ 緊急時の体制及び対応コ 交通管理 ・車両への過積載防止を徹底するための取り組みを記載してください。ただし、取り組み実施状況の資料については検査時に確認します。 ・具体的な保安施設配置計画、出入り口対策、主要材料の搬入、搬出経路等を記述してください。 ・迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び安全施設、案内標識の配置図並びに交通整理員等の配置について記述してください。
主要資材. (5) 安全管理
主要資材. 設計図書で数量確認を行う資材について,品名・規格・単位・予定数量等を記載。
主要資材. (7) 施工方法

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  • 債務負担行為に係る契約の特則 第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 収集の制限 第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。