工程表及び請負代金内訳書. 受注者は,この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて,工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
工程表及び請負代金内訳書. 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
工程表及び請負代金内訳書. 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表及び請負代金内訳書 (以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
工程表及び請負代金内訳書. 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
工程表及び請負代金内訳書. 乙は、この契約の締結の日から7日以内に、設計図書に基づいて、工程表及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
工程表及び請負代金内訳書. 乙は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。この場合において、甲が特に必要と認めるときは、乙は、工程表とあわせて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、甲に提出するものとする。
工程表及び請負代金内訳書. 乙は、この契約締結後10日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に 提出しなければならない。
工程表及び請負代金内訳書. 受注者は、この契約締結後14日(市長が認める場合は、その日数)以内に設計図書に基づいて、工程表(別記様式第3号)及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)(別記様式第4号)を作成し、市長に提出しなければならない。変更契約を締結したときも、同様とする。
工程表及び請負代金内訳書. 受注者は、約款第3条に従って「工程表」を別に定める様式により作成し、監督員に提出しなければならない。また、受注者は、監督員が特に必要と認めるときは、請負代金内訳書を別に定める様式により作成し、監督員に提出しなければならない。
1- 5 施工計画書
1 受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等に係る次の事項を記載した施工計画書を監督員に提出し、これに基づき工事を施工しなければならない。ただし、受注者は維持工事等の簡易な工事のときは、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1) 工事概要
(2) 計画工程表
(3) 現場組織表(施工体系図、施工体系台帳を含む)
(4) 安全管理
(5) 指定機械
工程表及び請負代金内訳書. 受注者は,設計図書に基づいて工程表を作成し,工事に着手すべき時期までに発注者に提出しなければならない。ただし,工事の完成予定が契約後3日以内であれば省略することができる。また,着手したときは,別途定める様式により小規模工事着手届を提出しなければならない。