事前調査業務. 設計業務(基本設計・実施設計)ウ 工事監理業務
事前調査業務. 事業者は、本事業関連書類に従い、必要と判断する現況調査(既存工作物、植栽等を含む)、敷地測量、地質調査、電波障害調査等、各種事前調査業務を、必要な時期に適切な内容で実施しなければならない。
事前調査業務. 事業者は、本契約等に基づき、設計・建設業務のために必要な測量及び地質調査その他の事 前調査業務を、本契約の効力発生後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞 なく報告しなければならない。市は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項に ついて報告を求めることができる。
事前調査業務. 事業者は、本事業関連書類に従い、事前調査計画書に基づき、事前調査として本件業務に関して必要となる各種調査を実施するとともに、関係機関との調整を行う。
事前調査業務. 事業者は、本件業務に関して地質調査、測量及び資材単価特別調査等を含む事前調査を実施することが必要と判断した場合には、自らの責任及び費用負担において実施すること。
事前調査業務. 事業者は、要求水準書に規定される事前調査業務を実施するものとする。事業者は、要求水準書に規定されるもののほか、設計業務又は建設業務の実施に必要な測量調査などの事前調査等を行うものとする。
事前調査業務. 乙は、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する下記の 本件病院施設等の設計業務及び工事業務等を実施するために必要な事前調査業務を行う。
事前調査業務. 乙は、自己の責任及び費用において、構成員等をして、整備対象設備の施工及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
事前調査業務. 1 設計企業は、自らの責任において、本事業契約締結後、設計業務の実施に伴い必要な事前調査 (以下「事前調査業務」という。)を行わなければならない。
2 事前調査業務の実施にあたっては、学校教育活動等に支障がないよう、市と十分協議を行い、調査スケジュールや調査体制等を明記した「事前調査業務計画書」を作成し、市に提出しなければならない。
3 第1項の事前調査業務を行った結果、本事業用地が建設業務に支障を来たす状態にある場合 (本事業用地から埋蔵物、地中埋設物、土壌汚染又は地盤沈下の存在が判明した場合を含むが、本事業用地等の現場確認の機会及び募集要項等から客観的かつ合理的に推測できないものに限 る。)には、代表企業と市は当該状態の除去又は修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、必要であると市が認めた場合、建設企業に当該状態の除去又は修復をさせるものとする。市は、協議の結果に基づいて建設企業が実施した除去又は修復に起因して建設企業に発生した増加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、建設企業は、当該増加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。この場合に、代表企業が引渡予定日その他別紙1に記載される日程を遵守できないことを理由として、市に対し、工期の変更を請求したときは、市と代表企業は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第43条第1項の規定に従うものとする。ただし、事業者の責めに帰すべき事由による場合は、工期の変更は行わない。
事前調査業務. 1 事業者は、自らの責任において、本事業契約締結後、設計業務、施工業務、維持管理業務及びその他本事業契約に規定する業務の実施に必要な事前調査(以下「事前調査業務」という。)を行わなければならない。
2 事前調査業務の実施に当たっては、学校教育活動等に支障がないよう、市及び対象校と十分協議を行い、調査スケジュールや調査体制等を明記した現地調査計画書を作成し、市及び対象校に提出しなければならない。
3 第 1 項の事前調査業務を行った結果、事業実施場所が空調設備の施工に支障をきたす状態にある場合には、事業者と市は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、必要であると市が認めた場合、事業者に当該状態の除去修復をさせるものとする。市は、協議の結果に基づいて事業者が実施した除去修復に起因して事業者に発生した増加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、事業者は、当該増加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。 この場合に、事業者が、別紙 2 に記載の日程表又は第 39 条に規定する供用開始日を遵守できないことを理由として、市に対し、工期の変更を請求したときは、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 35 条第 1 項の規定に従うものとする。ただし、事業者の責めに帰すべき事由による場合は、工期の変更は行わない。