事業者およびサービス従事者の義務 のサンプル条項

事業者およびサービス従事者の義務. 乙および乙のサービス従事者は、サービスの提供にあたって、甲の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
事業者およびサービス従事者の義務. 1 事業者およびサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。 2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師または看護職員もしくは主治医、またあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。 3 事業者およびサービス従事者は、契約者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他契約者の行動を制限する行為をおこなわないものとする。 4 事業者は、サービス提供時において、契約者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医またはあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等、必要な措置を講じるものとします。

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  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • サービスの提供 JASRAC は、次の各号に該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時停止又は中止することができるものとします。

  • サービス概要 当社は、利用者に対して、登録通信端末に保証対象事故が生じた際に、利用者のお申し出に基づき当社が利用者に対して保証を行うサービスを提供します。

  • サービスの概要 本サービスは、インターネット環境を通じたクラウド基盤上で稼働するソフトウェアの利用機能の提供 (以下、「ソフトウェアサービス」という)およびソフトウェアサービスの利用に関するサポート(以下、「サポートサービス」という)ならびにそれらに対するオプションを一体として提供するサービスであり、その詳細は、以下に記載のとおりとします。 [2]ソフトウェアサービス 1. ソフトウェアサービスとは、お客様がインターネット環境を通じJBCCまたは第三者の指定するクラウド基盤上のサーバーにアクセスすることにより、当該サーバーから提供されるサービスの対象となる特定のソフトウェア製品(以下、「対象ソフトウェア」という)の機能を、使用、表示、基本実行、その他のやりとりを行い業務処理のために利用することができるサービスをいいます。 2. 対象ソフトウェアには、対象ソフトウェアに関連した文書ならびにJBCCまたは対象ソフトウェアに関するソフトウェア権利者によるソフトウェア更新等も含まれるものとします。 [3]クラウド環境 1. お客様は、お客様のサービス利用環境から乙の指定するURLにアクセスしてクラウド基盤上で稼動させる方法によってのみ、ソフトウェアサービスを利用することができるものとします。 2. クラウド基盤およびサーバー等の当初仕様、提供容量ないし通信量の制限等については、本約款に別段の定めある場合を除き、次のURL (xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx/html/speclist.html)に記載のとおりとします。当該仕様ないし利用可能な提供容量、通信量等の変更をお客様が希望する場合は、別途JBCCに申入れの上所定の料金を支払うものとします。 [4]ソフトウェアの使用許諾 JBCCはお客様に対し、お客様が本契約を遵守することを条件として、JBCCが自ら有する権限に基づき、サービス明細に定める対象ソフトウェアの機能をお客様が利用する非独占的権利を許諾します。本契約条項の他、アドオンやカスタマイズ等に伴うものを含め、対象ソフトウェア固有の詳細サービス内容ないし提供条件等については、特則条項またはサービス明細に記載のとおりとします。 [5]ライセンス 1. 対象ソフトウェアに許諾ライセンス数の制限があるときは、サービス明細にて定めるものとします。1ライセンスは当該ライセンスの有効期間中1利用者でのみ利用することができるものとし、JBCCの書面による承諾なくして許諾を受けた1ライセンスを同時、異時を問わず、複数人で利用することはできません。 2. お客様がライセンス数を増加しようとするときは、別途お客様JBCC間でJBCC所定の方法をもって合意することにより、本契約に追加することができるものとします。 [6]ソフトウェアサービス利用可能時間帯 クラウド基盤の利用時間が制限されている場合は、ソフトウェアサービスの利用可能日、利用可能時間帯は、当該利用時間に従うものとします。 [7]サポートサービス

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年 規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 具体的には、以下のとおり取扱います。 a) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。 b) 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。 c) 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。