事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能 のサンプル条項

事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。 2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します。
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1. 乙は、契約の有効期間中に、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰さない事由によりサービスの実施ができなくなった場合は、甲に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。 2. 前項の場合、乙は甲に対して、既に実施したサービスについて所定の利用料金の支払いを請求できるものとします。この場合、1ヶ月に満たない期間の利用料金については、第6条第5項の規定を準用します。
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 貴方(以下「契約者」という。)と指定介護老人福祉施設(以下「事業者」)という。)は、契約者がたくま荘(以下「ホーム」という。)における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。