利用者からの契約解除. 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
利用者からの契約解除. 利用者は、30日以上の予告期間をもって文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができるものとします。
利用者からの契約解除. 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が次の事項に該当する行為を行った場合には、この契約を解除することができます。
(1) 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なくこの契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
(2) 事業者もしくはサービス従事者が第9条に定める守秘義務に違反した場合
(3) 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他この契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4) 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
利用者からの契約解除. 利用者は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
一 事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支援を実施しない場合
二 事業者もしくは相談支援専門員が第9条第1項から第4項に定める義務に違反した場合
三 事業者もしくは相談支援専門員が故意または過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
利用者からの契約解除. 利用者は、事業者もしくは介護支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することが出来ます。
利用者からの契約解除. 利用者は、事業者もしくは施設が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができる。
1. 事業者が正当な理由なく本契約に定める病(後)児保育サービスを実施しない場合
2. 事業者が第 7 条 1 項から3項に定める義務に違反した場合
3. 事業者が故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
利用者からの契約解除. りようしゃ じ ぎょうしゃ そうだんしえ んせんもんいん い か じこう がいとう こうい 利用者は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する行為を おこな ばあい ほんけいやく かいじょ 行 った場合は、ただちに本契約を解除することができます。 じ ぎょうしゃ そうだんしえ んせんもんいん せいとう りゆう ほんけいやく そうだん し
一 事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支 えん じっし ばあい 援を実施しない場合 じ ぎょうしゃ そうだんしえ んせんもんいん だい じょう こう こう さだ ぎ む い
利用者からの契約解除. 利用者は、契約の期間中いつでも、本契約解除の意思表示をすることにより、当施設を退居することができます。この場合には、利用者は、退居を希望する日の7日前までに、事業者に通知するものとします。
利用者からの契約解除. 利用者は、30 日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を解約することが出来るものとします。但し、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することが出来るものとします。
(1) 事業者が正当な理由なく居宅介護等のサービスを提供しない場合。
(2) 事業者が第 7 条に定める守秘義務に違反した場合。
(3) 事業者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけたり、著しい不信行為があったとき、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
利用者からの契約解除. 利用者は、事業者もしくはサ-ビス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1) 事業者もしくはサ-ビス従事者が正当な理由なく本契約に定める施設支援サ-ビスを実施しない場合
(2) 事業者もしくはサ-ビス従事者が第8条第1項から第4項に定める業務に違反した場合
(3) 事業者もしくはサ-ビス従事者が故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合