利用者からの中途解約 のサンプル条項

利用者からの中途解約. 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
利用者からの中途解約. 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の10 日前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
利用者からの中途解約. りようしゃ ほんけいやく ゆうこうきかんちゅう ほんけいやく かいやく ばあい 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合 りようしゃ けいやくしゅうりょう きぼう ひ にちまえ じ ぎょうしゃ つうち には、利用者は契約 終 了 を希望する日の30日前までに事業 者に通知するも ただ りようしゃ にゅういん ばあ いなど せいとう りゆう ばあい そくじ のとします。但し、利用者が入 院した場合等、正当な理由がある場合には即時 かいやく に解約することができます。 だい じょう りようしゃ けいやくかいじょ
利用者からの中途解約. 乙は、甲に対して、30日の予告期間をおいて文書で通知することにより、本契約を解約することができます。乙都合による解約の場合、原則料金のへんきんから、不可抗力(天災などによるサービス利用が困難になった場合など)による解約の場合は、協議の上残金の返金に応じる。
利用者からの中途解約. 利用者は、将来に向かって本契約を解除しようとする時は、事業者の定める解約通知届を事業者に提出することにより、その解約通知届に記載された解約日をもって本契約を解約することができます。
利用者からの中途解約. 乙は、甲に対して○日前までに申し出ることにより、本契約を解約することができます。
利用者からの中途解約. 乙は、甲に対して、30日の予告期間をおいて文書で通知することにより、本契約を解約することができます。 ・原契約である賃貸借契約書との整合を図って記載してください。
利用者からの中途解約. 1. 前条に定める最短利用期間の経過後、利用者は、解約希望日の15日前までに書面により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を中途解約することができるものとします。尚、解約希望日の記載のない場合または解約希望通知を当社が受領した日から解約希望日までの期間が1 5日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より15日後を、解約希望日とみなすものとします。 2. 利用者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金・支払遅延損害金等がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。

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  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • 利用者 カードの紛失又は盗難)

  • 利用者の義務 1. 利用者は、次のことを遵守しなければなりません。 (1) 本規約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事 態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 (2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。 (6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。 (7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。 (8) コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。 (9) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。 (10) 当社の名誉、信用を毀損しまたはそのおそれのある行為をしないこと。 (11) 本サービスの利用にあたって、第35条に規定する「禁止事項」に定める行為を行わないこと。 (12) 当社が付与するユーザアカウント及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。 2. 利用者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。 3. 利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 4. 利用者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が、本契約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 5. 利用者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 契約者に係る情報の利用 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。

  • 分配の推移 該当事項はありません。