事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。 2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します。
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事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します前項の場合に、事業者は、利用者に対して既に実施したサービスについては、所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1か月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します。
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事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません1. 乙は、契約の有効期間中に、地震・噴火等の天災そのほか自己の責に帰さない事由によりサービスの実施ができなくなった場合は、甲に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します2. 前項の場合、乙は甲に対して、既に実施したサービスについての所定の利用料金の支払いを請求できるものとします。この場合、1ヶ月に満たない期間の利用料金については、第6条第5項の規定を準用します。
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事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他事業者の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供する義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します前項の場合には、事業者は、契約者に対して既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1 か月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します。
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Samples: 施設介護サービス利用契約書
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します前項の場合に、事業者は、利用者等に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1 ヵ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第 7 条第 6 項の規定を準用します。
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Samples: 入所契約書
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサ ービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサ-ビス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1か月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します。
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Samples: 入所契約書
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません事業者は、契約の有効期間中、地震 ・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサ-ビス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1 か月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第 6 条第 5 項の規定を準用します。
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Samples: 入所契約書
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合に は、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します前項の場合に、事業者は契約者に対して、既に実施したサービスに ついては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1ヶ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについて は、第 6 条第 5 項の規程を準用します。
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Samples: 入所契約書
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサ-ビス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1か月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第7条第6項の規定を準用します。
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Samples: 入居契約書
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスに ついては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。 その際、1ヶ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します。
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Samples: 重要事項説明書
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰さない事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1か月に満たない期間のサ ービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します。
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Samples: 介護福祉施設サービス契約
事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能. 1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1カ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します前項の場合に、事業者は、契約者に対して、概に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1ヶ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第7条第5項の規定を準備します。
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Samples: 入所契約書