Common use of 事業者及びサービス従事者の義務 Clause in Contracts

事業者及びサービス従事者の義務. 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮するものとします。 2 事業者は契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者又は保証人からの聴取、確認の上でサービスを実施するものとします。 3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 4 事業者及びサービス従事者は、契約者又はその他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。 5 事業者は、契約者に対する指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその保証人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。 6 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合、その他必要場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします

Appears in 1 contract

Samples: 重要事項説明書

事業者及びサービス従事者の義務. 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮するものとします事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。 2 事業者は契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者又は保証人からの聴取、確認の上でサービスを実施するものとします事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、嘱託医又は看護職員 もしくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。 3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 4 事業者及びサービス従事者は、契約者又はその他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。 5 事業者は、契約者に対する指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその保証人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします事業者は、契約者に対するサービスの提供について記録を作成し、契約者の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。ただし、契約者は、重要事項説明書記載のコピー代を複写費用として支払います。 6 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合、その他必要場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。

Appears in 1 contract

Samples: 短期入所生活介護利用契約書

事業者及びサービス従事者の義務. 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮するものとします事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。 2 事業者は契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者又は保証人からの聴取、確認の上でサービスを実施するものとします事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員もしくは主治医と連携し、契約者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。 3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 4 事業者及びサービス従事者は、契約者又はその他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします事業者及びサービス従事者は、契約者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。 5 事業者は、契約者に対する指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその保証人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします事業者は、契約者に対する指定居宅サービスの提供について記録を作成し、契約者の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付します。 ただし、契約者は重要事項説明書記載のコピー代を複写費用として支払います。 6 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合、その他必要場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずることとします。

Appears in 1 contract

Samples: 通所介護及び介護予防通所サービス契約書

事業者及びサービス従事者の義務. 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮するものとします事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。 2 事業者は契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者又は保証人からの聴取、確認の上でサービスを実施するものとします事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は看護職員もしくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。 3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 4 事業者及びサービス従事者は、契約者又はその他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。 5 事業者は、契約者に対する指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその保証人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします事業者は、契約者に対する指定居宅サービスの提供について記録を作成し、契約者の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。 但し、契約者は、重要事項説明書記載のコピー代を複写費用として支払います。 6 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合、その他必要場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。

Appears in 1 contract

Samples: 指定居宅サービス利用契約書

事業者及びサービス従事者の義務. 1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮するものとします。 2 事業者は契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者又は保証人からの聴取、確認の上でサービスを実施するものとします。 3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 4 事業者及びサービス従事者は、契約者又はその他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。 5 事業者は、契約者に対する指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその保証人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします事業者は、契約者に対する指定短期入所生活介護サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその保証人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。 6 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合、その他必要場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします

Appears in 1 contract

Samples: 重要事項説明書