介護老人福祉施設サービスの内容 のサンプル条項

介護老人福祉施設サービスの内容. 1. 事業者は、施設サービス計画に沿って、入居者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。 2. 入居者が利用できるサービスは、【重要事項説明書】のとおりとし、事業者は、【重要事項説明書】に定めた内容について、入居者及びその家族に説明します。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 事業者は、施設サービス計画書に沿って、利用者に対し、居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助等を提供します。又、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、サービスを提供します。 2 利用者が利用するサービスについては、【重要事項説明書】のとおりです。事業者は、 【重要事項説明書】に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。 3 事業者は、サービス提供に当たり、利用者または、他の入所者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し隔離、身体的拘束(ベッドに四肢を縛る、車椅子テーブルをつける、必要以上の薬剤投与)は行いません。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1. 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令で定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。 2. 利用者が利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」のとおりです。事業者は 「重要事項説明書」に定めた内容について利用者及び身元引受人に説明します。 3. 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行いません。ただし緊急やむを得ず利用者の行動を制限する場合は、利用者及び身元引受人に対し行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分に説明し、身体拘束中の経過を記録します。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。 2 利用者が利用できるサービスの内容は、【契約書別紙】のとおりです。事業者は、【契約書別紙】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。 3 事業者はサービスの提供にあたり、利用者または他の入居者等の生命または身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、車いすやベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車いすテーブルをつけるベッド柵を4本つける(開閉式ベッド柵を除く)、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体拘束を行いません。 4 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待を防止するために、担当者を定め、虐待防止委員会の開催、指針の整備、研修等を実施し、虐待が行われないよう必要な措置を講じます。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 事業者は、施設サービス計画に沿って、入居者に対し、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。 2 事業者は、サービス提供にあたり、入居者または他の入居者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 奉優会は、施設サービス計画に沿って、ご利用者に対し食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、ご利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。 2 利用者が、利用できるサービスの種類は重要事項説明書のとおりです。奉優会は、重要事項説明書に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。 3 奉優会は、サービス提供にあたり、ご利用者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。 (やむを得ない場合は説明の上、ご同意いただくことがあります。)
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 施設は、施設サービス計画に沿って、入居者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令に定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。 2 入居者が利用できるサービスの種類は「介護老人福祉施設重要事項説明書」(以下「重要事項説明書」といいます)のとおりです。施設は「重要事項説明書」に定めた内容について、入居者及びその家族に説明します。 3 施設は、サービス提供にあたり、入居者または他の入居者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入居者への身体的拘束を行いません。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 事業者は、施設サービス計画に沿って、入居者に対し、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。 2 入居者が利用できるサービスの種類は【契約書別紙】のとおりです。事業者は、【契約書別紙】に定めた内容について、入居者および、その家族に説明します。 3 事業者は、サービス提供にあたり、入居者または他の入居者等の生命または身体を保 護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1. 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。 2. 利用者が、利用できるサービスの種類は【重要事項説明書】に示したとおりです。事業者は【重要事項説明書】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。 3. 事業者は、利用者または他の利用者等第三者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し、身体的拘束その他の方法により利用者の行動を制限しません。 4. 事業者はやむを得ず、身体的拘束その他の方法により利用者の行動を制限する場合は、利用者に対して事前に、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明し、利用者に同意能力がある場合は、その同意を得ることとします。またこの場合事業者は、事前または事後すみやかに、家族代表者または後見人に対し、利用者に対する行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明します。 5. 事業者は利用者に対し、身体的拘束その他の方法により利用者の行動を制限した場合には、第6条に定める介護サービス等の記録に次の事項を記載します。

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  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。