介護老人福祉施設サービスの内容 のサンプル条項

介護老人福祉施設サービスの内容. 1 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、必要なサービスを提供します。 2 利用者が利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」のとおりです。事業者は「重要事項説明書」に定めた内容について、利用者及びその代理人に説明します。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 事業者は、施設サービス計画書に沿って、利用者に対し、居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助等を提供します。又、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、サービスを提供します。 2 利用者が利用するサービスについては、【重要事項説明書】のとおりです。事業者は、 【重要事項説明書】に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。 3 事業者は、サービス提供に当たり、利用者または、他の入所者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し隔離、身体的拘束(ベッドに四肢を縛る、車椅子テーブルをつける、必要以上の薬剤投与)は行いません。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1. 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令で定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。 2. 利用者が利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」のとおりです。事業者は 「重要事項説明書」に定めた内容について利用者及び身元引受人に説明します。 3. 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行いません。ただし緊急やむを得ず利用者の行動を制限する場合は、利用者及び身元引受人に対し行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分に説明し、身体拘束中の経過を記録します。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 事業者は、施設サービス計画に沿って、入居者に対し、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。 2 事業者は、サービス提供にあたり、入居者または他の入居者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 奉優会は、施設サービス計画に沿って、ご利用者に対し食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、ご利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。 2 利用者が、利用できるサービスの種類は重要事項説明書のとおりです。奉優会は、重要事項説明書に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。 3 奉優会は、サービス提供にあたり、ご利用者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。 (やむを得ない場合は説明の上、ご同意いただくことがあります。)
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 施設は、施設サービス計画に沿って、入居者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令に定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。 2 入居者が利用できるサービスの種類は「介護老人福祉施設重要事項説明書」(以下「重要事項説明書」といいます)のとおりです。施設は「重要事項説明書」に定めた内容について、入居者及びその家族に説明します。 3 施設は、サービス提供にあたり、入居者または他の入居者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入居者への身体的拘束を行いません。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。 2 利用者が利用できるサービスの内容は、【契約書別紙】のとおりです。事業者は、【契約書別紙】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。 3 事業者はサービスの提供にあたり、利用者または他の入居者等の生命または身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、車いすやベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車いすテーブルをつけるベッド柵を4本つける(開閉式ベッド柵を除く)、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体拘束を行いません。 4 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待を防止するために、担当者を定め、虐待防止委員会の開催、指針の整備、研修等を実施し、虐待が行われないよう必要な措置を講じます。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1 事業者は、施設サービス計画に沿って、入居者に対し、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。 2 入居者が利用できるサービスの種類は【契約書別紙】のとおりです。事業者は、【契約書別紙】に定めた内容について、入居者および、その家族に説明します。 3 事業者は、サービス提供にあたり、入居者または他の入居者等の生命または身体を保 護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
介護老人福祉施設サービスの内容. 1. 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。 2. 利用者が、利用できるサービスの種類は【重要事項説明書】に示したとおりです。事業者は【重要事項説明書】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。 3. 事業者は、利用者または他の利用者等第三者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し、身体的拘束その他の方法により利用者の行動を制限しません。 4. 事業者はやむを得ず、身体的拘束その他の方法により利用者の行動を制限する場合は、利用者に対して事前に、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明し、利用者に同意能力がある場合は、その同意を得ることとします。またこの場合事業者は、事前または事後すみやかに、家族代表者または後見人に対し、利用者に対する行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明します。 5. 事業者は利用者に対し、身体的拘束その他の方法により利用者の行動を制限した場合には、第6条に定める介護サービス等の記録に次の事項を記載します。