Common use of 事業費 Clause in Contracts

事業費. 旅費※ 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 機械設備費 実証に必要な機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕等に必要な経費 及び実証を実施するために直接必要な機械装置を製作するために必要な工具 器具 備品(木型、金型を含み、耐用年数1年以内のものを除く。) の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 備品費 事業を行うために必要な物品(1 年以上継続して使用できるもの)の購入、に必要な経費。取得単価が 10 万円以上(消費税込み)のもの。 借料及び損料 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 消耗品費 事業を行うために必要な物品(使用可能期間が 1 年未満のもの)であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費。取得単価が 10 万円未満(消費税込み)のもの。 委託・外注費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費(ほかの経費項目に含まれるものを除く。例として、事業実施国における各種法規制の調査等。) 委託・外注費は、原則として事業経費総額の 5 割未満とするが、割合に拘らず外注を行うことの合理性等に鑑み判断する。なお、5 割以上となるケースであって も事業実施のために必要と認められる場合可となる可能性もある。 印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 会議費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料等) 謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等) 補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 その他諸経費 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの 例)翻訳・通訳費、文献購入費など ※外務省海外安全情報及び感染症危険情報(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)に基づく海外危険情報レベル又は海外感染症危険情報レベル2~4の国については、当該国への渡航を伴う事業実施は原則不可とします。ただし、補助交付契約者の当該事業実施国における海外拠点で勤務する社員又はASEAN 現地パートナー企業・団体による事業実施など渡航を伴わない場合は、実施を認める場合もあります。なお、現状レベル2~4の国であっても、今後の情勢変化を想定して、渡航を伴う事業計画を提案に含めることは可能です。また実際の事業実施に当たっては、ジェトロと協議のうえ、実施を決定することとします。

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事業費. 旅費※ 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 機械設備費 実証に必要な機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕等に必要な経費 及び実証を実施するために直接必要な機械装置を製作するために必要な工具 器具 備品(木型、金型を含み、耐用年数1年以内のものを除く。) の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 備品費 事業を行うために必要な物品(1 年以上継続して使用できるもの)の購入、に必要な経費。取得単価が 10 万円以上(消費税込み)のもの。 借料及び損料 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 消耗品費 事業を行うために必要な物品(使用可能期間が 1 年未満のもの)であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費。取得単価が 10 万円未満(消費税込み)のもの。 委託・外注費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費(ほかの経費項目に含まれるものを除く。例として、事業実施国における各種法規制の調査等。) 委託・外注費は、原則として事業経費総額の 5 割未満とするが、割合に拘らず外注を行うことの合理性等に鑑み判断する。なお、5 割以上となるケースであって も事業実施のために必要と認められる場合可となる可能性もある。 印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 会議費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料等旅費 事業を行うために必要な(外部専門家等の)国内出張に係る経費 会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する 経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等) 謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協 力当に対する謝金等補助員人件費 備品費 事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるもの)の購入、製造に必要な経費 (借料及び損料) 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する 経費 消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。)の購 入に要する経費 印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等 の印刷製本に関する経費 補助職員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 その他諸経費 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの 例)翻訳・通訳費、文献購入費など ※外務省海外安全情報及び感染症危険情報(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)に基づく海外危険情報レベル又は海外感染症危険情報レベル2~4の国については、当該国への渡航を伴う事業実施は原則不可とします。ただし、補助交付契約者の当該事業実施国における海外拠点で勤務する社員又はASEAN 現地パートナー企業・団体による事業実施など渡航を伴わない場合は、実施を認める場合もあります。なお、現状レベル2~4の国であっても、今後の情勢変化を想定して、渡航を伴う事業計画を提案に含めることは可能です。また実際の事業実施に当たっては、ジェトロと協議のうえ、実施を決定することとします。事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用され 本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。 ることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの 例)通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等) 光熱水料(電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合) 設備の修繕・保守費翻訳通訳、速記費用 文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等

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事業費. 旅費※ 旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 機械設備費 実証に必要な機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕等に必要な経費 及び実証を実施するために直接必要な機械装置を製作するために必要な工具 器具 備品(木型、金型を含み、耐用年数1年以内のものを除く。) の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 備品費 事業を行うために必要な物品(1 年以上継続して使用できるもの)の購入、に必要な経費。取得単価が 10 万円以上(消費税込み)のもの。 借料及び損料 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 消耗品費 事業を行うために必要な物品(使用可能期間が 1 年未満のもの)であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費。取得単価が 10 万円未満(消費税込み)のもの。 委託・外注費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費(ほかの経費項目に含まれるものを除く。例として、事業実施国における各種法規制の調査等。) 委託・外注費は、原則として事業経費総額の 5 割未満とするが、割合に拘らず外注を行うことの合理性等に鑑み判断する。なお、5 割以上となるケースであって も事業実施のために必要と認められる場合可となる可能性もある。 印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 会議費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料等会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する 経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等) 謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家当に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協 力当に対する謝金等補助員人件費 備品費 事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるもの)の購入、製造に必要な経費 (借料及び損料) 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する 経費 消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。)の購 入に要する経費 印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等 の印刷製本に関する経費 補助職員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 その他諸経費 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの 例)翻訳・通訳費、文献購入費など ※外務省海外安全情報及び感染症危険情報(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)に基づく海外危険情報レベル又は海外感染症危険情報レベル2~4の国については、当該国への渡航を伴う事業実施は原則不可とします。ただし、補助交付契約者の当該事業実施国における海外拠点で勤務する社員又はASEAN 現地パートナー企業・団体による事業実施など渡航を伴わない場合は、実施を認める場合もあります。なお、現状レベル2~4の国であっても、今後の情勢変化を想定して、渡航を伴う事業計画を提案に含めることは可能です。また実際の事業実施に当たっては、ジェトロと協議のうえ、実施を決定することとします。事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用され ることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも 本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。(事業の性質に応じて不要な経費があれば、下記から適宜削除すること) 属さないもの例) 通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等) 光熱水料(電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合) 設備の修繕・保守費翻訳通訳、速記費用 文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等

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事業費. 旅費※ 旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 機械設備費 実証に必要な機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕等に必要な経費 及び実証を実施するために直接必要な機械装置を製作するために必要な工具 器具 備品(木型、金型を含み、耐用年数1年以内のものを除く。会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する 経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家当に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協 力当に対する謝金等) 備品費 事業を行うために必要な物品(1 年以上継続して使用できるもの)の購入、に必要な経費。取得単価が 10 万円以上(消費税込み)のもの。 借料及び損料 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるもの)の購入、製造に必要な経費 (借料及び損料) 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する 経費 消耗品費 事業を行うために必要な物品(使用可能期間が 1 年未満のもの)であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費。取得単価が 10 万円未満(消費税込み)のもの。 委託・外注費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費(ほかの経費項目に含まれるものを除く。例として、事業実施国における各種法規制の調査等。) 委託・外注費は、原則として事業経費総額の 5 割未満とするが、割合に拘らず外注を行うことの合理性等に鑑み判断する。なお、5 割以上となるケースであって も事業実施のために必要と認められる場合可となる可能性もある。 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(た だし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。)の購入に要する経費 印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 会議費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料等) 謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等) 補助員人件費 補助職員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 その他諸経費 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの 例)翻訳・通訳費、文献購入費など ※外務省海外安全情報及び感染症危険情報(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)に基づく海外危険情報レベル又は海外感染症危険情報レベル2~4の国については、当該国への渡航を伴う事業実施は原則不可とします。ただし、補助交付契約者の当該事業実施国における海外拠点で勤務する社員又はASEAN 現地パートナー企業・団体による事業実施など渡航を伴わない場合は、実施を認める場合もあります。なお、現状レベル2~4の国であっても、今後の情勢変化を想定して、渡航を伴う事業計画を提案に含めることは可能です。また実際の事業実施に当たっては、ジェトロと協議のうえ、実施を決定することとします。事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの 例) 通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等) 光熱水料(電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合) 設備の修繕・保守費翻訳通訳、速記費用 文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等

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