審査の重点項目 のサンプル条項

審査の重点項目. 本調査事業の結果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目については結果の取りまとめに際してJICAから基本的な基準、取りまとめの様式等を指示することがある。 1) 事業実施妥当性検証と事業対象の選定 2) 調達・施工方法 3) 事業費 4) 事業実施機関の実施体制・実施能力 5) 操業・運営/維持・管理体制 6) 運用・効果指標 7) 環境社会配慮 また、審査に当たり必要な項目を追加して調査依頼(契約変更)を行う可能性がある。
審査の重点項目. 本調査の結果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目については、結果の取りまとめに際して、必要に応じて JICA から基本的な基準、取りまとめの様式等を指示することがある。
審査の重点項目. 本調査の以下の項目について、機構から基本的な基準、取り纏めの様式等を指示することがある。また、審査を実施する場合に必要な項目を追加する可能性がある。 a. 事業の妥当性・必要性 b. 調達・施工方法
審査の重点項目. 本調査業務の結果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目については、結果の取り纏めに際して、発注者から基本的な基準、取り纏めの様式等を指示することがある。
審査の重点項目. 本調査業務の結果が円借款事業の審査の検討資料となる予定のため、以下の項目については、結果の取りまとめに際して、JICA からの基本的な基準、取りまとめの様式等を指示することがある。 1) 事業の背景と必要性(ベトナム国内における本事業の優先順位及び位置づけを含む) 2) 概略事業費 3) 事業実施体制 4) 運営・維持管理体制 5) 調達・施工計画及び方法 6) 運用・効果指標

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  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 本サービスの提供の停止等 当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合 コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 部分引渡し 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。