経費等について のサンプル条項

経費等について. (1) 収支の考え方ア 収入
経費等について. (1) 経費の支払 指定管理料は、応募時の提案額に基づき会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに本市予算の範囲内で、区と指定管理者が協議を行い決定する。 指定管理料の額、支払時期、方法等は、毎年度、年度協定にて定めるものとする。 なお、指定管理料提案書に区が示した指定管理料の上限額については、財政の状況により変更となる場合がある。
経費等について. (1) 予算の執行
経費等について. (1) 負担する経費 指定管理者の負担する経費については、別表1に示すとおりとする。 (2) 予算執行 予算は、収支計画書に基づき年度協定書で定める予算額以内で執行すること。 ア 1件あたり 10 万円(消費税及び地方消費税を含む)以下の施設・設備の維持補修については、市が支払う指定管理料の範囲内において行うものとする。ただし年間 30 万円以内とし、それを超える場合は、市との協議によるものとする。 イ 指定管理料の支払いは、年度協定による。 (3) 事業報告 ア 会計年度終了後、30 日以内に会計報告及び事業報告を行うこと。 イ 指定管理業務を市が示した水準どおり履行する中で、経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された余剰金については、修繕料及び図書館資料購入費を除き原則として精算しない。 (4) 口座管理等 指定管理者は、経理を行うにあたり、自身の団体とは独立した会計帳簿書類及び管理口座等を設けること。
経費等について. (1) 指定管理料の精算 各年度の使用料等収入が増収となった場合、使用料等収入見込額を実績額が上回った額について、その3割を上限として、市に還元することとする。ただし、還元する額は、自主事業を除く全体収支黒字額の7割相当額を控除した残額の範囲内とし、かつ30万円を超える場合に限る。 還元の方法は、原則として現金納付とするが、指定管理者が別途提案する場合には、市と指定管理者の協議により決定する。また、使用料収入の減少など、指定管理者の運営に起因する指定管理料の不足額が生じた場合、原則として指定管理料の補填はしないものとする。 (2) 管理口座・区分経理 指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、指定管理者本来の口座とは別の口座で管理すること。 また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務(自主事業等)に係る経理を区分して整えること。

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  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 応募方法 (1) 提出書類