経費等について のサンプル条項

経費等について. (1)予算の執行
経費等について. (1) 負担する経費 指定管理者の負担する経費については、別表1に示すとおりとする。
経費等について. (1) 経費の支払 指定管理料は、応募時の提案額に基づき会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに本市予算の範囲内で、区と指定管理者が協議を行い決定する。 指定管理料の額、支払時期、方法等は、毎年度、年度協定にて定めるものとする。 なお、指定管理料提案書に区が示した指定管理料の上限額については、財政の状況により変更となる場合がある。
経費等について. (1) 指定管理料の精算 各年度の使用料等収入が増収となった場合、使用料等収入見込額を実績額が上回った額について、その3割を上限として、市に還元することとする。ただし、還元する額は、自主事業を除く全体収支黒字額の7割相当額を控除した残額の範囲内とし、かつ30万円を超える場合に限る。 還元の方法は、原則として現金納付とするが、指定管理者が別途提案する場合には、市と指定管理者の協議により決定する。また、使用料収入の減少など、指定管理者の運営に起因する指定管理料の不足額が生じた場合、原則として指定管理料の補填はしないものとする。

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  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • お願い 死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。

  • あっせん又は調停 第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。