事由 期間. 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警 察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
事由 期間. 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1) ①から⑤までの事項の確認のための調査 365日 (注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
事由 期間. ① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、 消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日 ② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関に よる鑑定等の結果の照会 90日
事由 期間. ① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果の照会(注3) 180日 ② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日 ③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
事由 期間. 普通保険約款第34条(1)①から④までの事項を確 認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
事由 期間. 本条(1)①から④までの事項を確認するための、