他の保険契約等がある場合の支払保険金. 他の損害保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金の額とします。
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他の保険契約等がある場合の支払保険金. 他の損害保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金の額とします他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
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Samples: hoken.univcoop.or.jp