付帯保険 のサンプル条項

付帯保険. 本サービス開始時に自動付帯されるイエナカ機器補償保険契約及びスマホ不正決済補償保険契約に基づく損害保険 iCloud Apple Inc.が提供するクラウドサービスのこと 設定アプリ Apple Inc.が提供するアプリであって、iPhone、iPad に関する各種設定を行うことができるもの AppleCare+ Apple Inc.が提供する保証サービスのうち、盗難・紛失については保証を行わないもの AppleCare+ 盗難・紛失プラン Apple Inc.が提供する保証サービスのうち、盗難・紛失についても保証を行うもの 店頭修理コーナー ドコモが別途指定する携帯電話機に対し店頭にて故障修理を行うドコモショップ等。なお、当該携帯電話機は本サービスサイトに記載のとおりとします。
付帯保険. 1. 付帯保険の内容は、当社サイトの該当ページをご参照ください。 2. 付帯保険は、提携保険会社により提供される保険サービスであり、付帯保険に関し当社は一切の責任を負いません。 3. 付帯保険は正会員のみに提供され、準会員(ジロー会員)には付帯されないものとします。 4. 付帯保険に定める保険事故の報告は、提携保険会社が指定する代理店に対して会員が直接行ってください。また付帯保険に関する苦情や相談は提携保険会社が用意するお客様相談窓口に連絡するものとします。
付帯保険. 1. 付帯保険の内容は、当社サイトの該当ページをご参照ください。 2. 付帯保険は、提携保険会社により提供される保険サービスであり、付帯保険に関し当社は一切の責任を負いません。
付帯保険. 1. 会員は、KDDI 株式会社が保険契約者として au 損害保険株式会社との間で保険契約を締結する同社のミニペット傷害補償特約付きペット医療費用保険(以下「本保険」といいます。)に自動的に加入し、当該保険の被保険者となります。なお、当該保険の詳細については、au 損害保険株式会社が定める 「ご契約のしおり(重要事項説明書・普通保険約款・特約集)」(xxxxx://xxx.xxxx- xxxxxxx.xx.xxx/xxxxxx_xxxxxxx.xxx)に定めるとおりとします。 2. 会員は、本保険に関して、au 損害保険株式会社が定める重要事項説明書、普通保険約款及び特約において、本保険の内容及び保険金請求のために重要な内容が記載されていることを理解し、本保険の利用にあたりその内容を確認することとします。
付帯保険. 本サービス開始時に自動付帯されるイエナカ機器補償保険契約及びスマホ不正決済補償保険契約に基づく損害保険 iCloud Apple Inc.が提供するクラウドサービスのこと 設定アプリ Apple Inc.が提供するアプリであって、iPhone、iPad に関する各種設定を行うことができるもの AppleCare+ Apple Inc.が提供する保証サービスのうち、盗難・紛失については保証を行わないもの AppleCare+ 盗難・紛失プラン Apple Inc.が提供する保証サービスのうち、盗難・紛失についても保証を行うもの 店頭修理コーナー ドコモが別途指定する携帯電話機に対し店頭にて故障修理を行うドコモショップ等。なお、当該携帯電話機は本サービスサイトに記載のとおりとします。 出張修理 ご自宅、勤務先、ドコモショップその他の場所へ修理技術者が訪問し、修理等を実施するサービス。なお、修理実施可能な地域、 対象の携帯電話機その他具体的なご利用条件等は出張修理専用サイトに記載のとおりとします。 出張修理専用サイト 出張修理のサービス詳細に関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト。 <xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/service/quickrepair/> (当該URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURL を変更した場合は、変更後のURL とします。)

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  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 詐欺による取消 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 利 息 (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年7月8日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月8日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月8日及び7月8日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。