登山計画の提出義務と捜索 のサンプル条項

登山計画の提出義務と捜索. 1. 会員は、登山に先立ち登山計画を自治体・登山計画サービス提供会社または当社サイトに提出し、同計画を家族等に共有するものとします。本項に定める義務を怠った場合は捜索活動をおこなうことができません。 2. 準会員(ジロー会員)に対して提供する捜索活動では、貸与発信機が発する電波を探知する受信機を用いた捜索を実施することができないため、捜索活動が長期化する可能性があります。 3. 捜索は、ヘリコプター・ドローンによる上空からの捜索または地上からの捜索その他当社が裁量により決定する方法によるものとし、会員またはその関係者は、捜索の方法を当社に委ねるものとします。なお、沖縄および島嶼部におけるヘリコプターによる捜索は行いません。 4. 捜索活動可能なエリアは、当社が捜索可能と判断した山岳エリアに限られるものとします。ただ し、天候などの諸条件によって捜索活動ができない場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 5. 捜索活動が可能な時間は、午前 8 時から日没までとします。ただし、天候などの諸条件により、出動時間、開始時刻または終了時刻を変更することがあります。 6. 本制度により当社が提供する役務は提携機関を通じた捜索活動の実施であり、遭難した会員を発見することを保証するものではありません。当社は、遭難した会員を発見することができなかったことに関して、いかなる者に対しても一切の責任を負わないものとします。

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  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 利用の申込み 本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。