責任開始日 のサンプル条項

責任開始日. この特約により、がん保険特約およびそれに付帯される特約の規定によって支払われるそれぞれの保険金に関する責任開始日は、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
責任開始日. この特約により、三大疾病診断保険金支払特約およびそれに付帯される特約の規定によって支払われる保険金(注)に関する責任開始日は、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。 (注) 三大疾病診断保険金支払特約およびそれに付帯される特約の規定によって支払われる保険金
責任開始日. この特約により、軽度認知障等一時金支払特約の規定によって支払われる保険金に関する責任開始日は、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
責任開始日. 当社は、保険契約の申込の受付を毎月15日(以下「申込締切日」といいます。)に締め切ります。申込締切日までに当社が承諾したことを条件として、申込締切日の属する月の翌月1日から保険契約上の責任を負います。
責任開始日. 保険期間の初日からその日を含めて 14 日を経過した日の午前 0 時 ただし、継続契約の場合は保険期間の初日から保険責任を開始します。
責任開始日. 保険証券に記載された保険期間の初日の午前 0 時
責任開始日. この特約により、がん外来治療保険金支払特約およびそれに付帯される特約の規定によって支払われ
責任開始日. ⑴共済会が保険契約の申込みを承諾したときは、第1回保険料相当額の払込日の翌月1日を契約日とします。ただし、医療扶助保険からの移行契約については、契約満了日または解約日の翌月1日を契約日とします。
責任開始日. 特約の 切除術 乳房 再建術 乳房 乳がんに罹患
責任開始日. 初年度契約の責任開始日は、保険料の払込方法によって以下の通り定められています。