Common use of 代金決済の方法 Clause in Contracts

代金決済の方法. 1. ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が本規約に基づくカード利用に関して当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月15日に締切り翌月から毎月10日(当日が当行休業日の場合は翌営業日。)に口座引き落としの方法により、会員指定の本人会員名義の当行支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払金の口座引き落としができない場合には、約定支払日以降任意の日に、支払金の全額または一部につき口座引き落としできるものとします。代金決済の方法について別に定めがある場合、または第6項に基づき口座引き落としを停止した場合 、その他当行が特に必要と認め会員に通知した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。当行は上記締切日、支払日または支払方法について、当行の都合により変更することがあります。また、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。なお、当行は当行所定の方法による約定支払日前の返済のお申込みをお受けする場合があります。 2. 前項の場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出なしに引き落とします。 3. 会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、M a s t e r c a r d International またはVisa Worldwideで売上データが処理された日のMastercard InternationalまたはVisa Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。 4. 当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」といいます。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後 1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座引き落としなどを行います。 5. 支払期日に万一第1項の口座引き落としなどができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。 6. 当行は、会員が支払金の支払いを遅延した場合には、支払金の口座引き落としを停止する場合があります。

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代金決済の方法. 1. ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が本規約に基づくカード利用に関して当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月15日に締切り翌月から毎月10日(当日が当行休業日の場合は翌営業日。)に口座引き落としの方法により、会員指定の本人会員名義の当行支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払金の口座引き落としができない場合には、約定支払日以降任意の日に、支払金の全額または一部につき口座引き落としできるものとします。代金決済の方法について別に定めがある場合、または第6項に基づき口座引き落としを停止した場合 、その他当行が特に必要と認め会員に通知した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。当行は上記締切日、支払日または支払方法について、当行の都合により変更することがあります。また、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。なお、当行は当行所定の方法による約定支払日前の返済のお申込みをお受けする場合があります1. ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月 15 日に締切り翌月から毎月 10 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法により、会員指定の本人会員名義の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場合には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。なお、代金決済の方法について別に定めがある場合、または第 5 項に基づき口座振替を 停止した場合その他当行が特に必要と認め会員に通知した場合、その方法に従いお支払いいただきます。当行は上記支払日について、会員によっては、別途連絡の上 10 日を 12 日とすることがあります。また上記締切日、支払日または支払方法は当行の都合により変更することがあります。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります2. 前項の場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出なしに引き落とします2. 前項の場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とします3. 会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、M a s t e r c a r d International またはVisa Worldwideで売上データが処理された日のMastercard InternationalまたはVisa Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします3. 会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、Mastercard または Visa Worldwide で売上データが処理された日の Mastercard または Visa Worldwide が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします4. 当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」といいます。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後 1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座引き落としなどを行います4. 当行は、毎月の支払債務(以下 「支払金」 と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後 1 週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第 1 項の口座振替などを行います5. 支払期日に万一第1項の口座引き落としなどができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます5. 支払期日に万一、金融機関の事情等により第 1 項の口座振替などができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当行に協力して第 1 項の口座振替ができるように努めるものとします6. 当行は、会員が支払金の支払いを遅延した場合には、支払金の口座引き落としを停止する場合があります6. 当行は、会員が支払金の支払いを遅滞した場合には、支払金の口座振替を停止する場合があります

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