退会及び会員資格の喪失等 のサンプル条項

退会及び会員資格の喪失等. 1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードに切り込みを入れ返還しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規定に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします。 2. 当行が第2条、第3条又は第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申出を行ったものとして取り扱うものとします。 3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。 4. 会員((5)又は(10)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、 (6)、(7)又は(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。) は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)又は(10)においては当然に、(2)においては相 当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4) 、(6) 、(7)又は(9)にお いては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員 資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規定に基づ き当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規定の定めに従い支払義務を 負うとともに、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規定に違反したとき。 (3) 会員が本規定に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 (4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、又は換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。 (5) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 (6) 会員が反社会的勢力に該当したことが判明したとき。 (7) 会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威 力を用いて両社の信用を毀損し、又は両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為 を行ったとき。 (8) 当行において、お支払い口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、また、その恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止し又は本会員に通知することによりお支払い口座が強制解約されたとき。 (9) 本会員が、第36条第1項の保証を受けられなくなったとき。 (10) 会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。 5. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 6. 第4項又は前項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 7. 第4項又は第5項に該当し、当行が直接又は加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 8. 当行は、第4項又は第5項に該当しない場合でも、会員が本規定に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき又は会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
退会及び会員資格の喪失等. 1. 法人会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができるものとします。この場合、当社の指示に従いカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する債務を全額支払うことをもって退会となるものとします。尚、退会申出後であっても、退会申出後のカード利用を含めて当社に対する債務は、本規約に基づき法人会員が、その支払の責を負うものとします。 2. 当社が第3 条又は第10 条により送付したカードについて、法人会員が相当期間内に受領しない場合、 当社は、法人会員が退会の申出を行ったものとして取扱うものとします。
退会及び会員資格の喪失等. 1. 会員は、所定の方法により退会手続きを行い、RARAクレジットを退会することができます。なお、RARAクレジットを使用せずに現金専用ポイントカードとして引き続き利用を希望する場合は、退会手続きの上、あらためて RARA カードを申込みするものとします。 2. 甲又は乙は、会員が次の事項の一つにでも該当する場合には、会員資格を一時的に停止又は喪失させることができます。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。 (2) 会員が本規約、甲が定めるアークス RARA カード会員規約又は乙が定めるカード会員規約に違反したとき。 (3) 会員が乙に対する債務を履行しないとき。 (4) 会員が乙からカード会員資格の停止又は喪失の通知を受け取ったとき。 (5) 会員の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき。 (6) RARA クレジットの利用状況が適当でないと甲又は乙が判断したとき。 (7) 暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団構成員その他の反社会的勢力に該当することが判明したとき。 (8) 暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布若しくは偽計による甲又は乙の信用を棄損 する行為、甲又は乙の業務を妨害する行為その他の 反社会的行為があったとき。 3. 本条前項各号に該当する場合、甲及び乙は RARA クレジットを無効化し、RARA クレジットの利用を拒絶できるものとします。 4. 本条第2項に該当し、甲及び乙が所定の方法により、 RARA クレジットの返還を求めたときは、会員は直ちに返還するものとします。
退会及び会員資格の喪失等. 1. 会員は、当社所定の手続きを行うことにより、退会できるものとします。この場合、会員は、退会手続完了と同時に会員資格を喪失し、本サービスを利用できなくなります。 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、会員が第7条各号のいずれかに掲げる行為に該当する場合には、当社の判断により、会員資格を取り消すことができるものとします。 3. 当社は、会員がその責に帰すべき事由により過去に本サービスの会員資格を失効されて いることが判明したとき、又は、当社が提供する他のサービスにおいて当社の判断により、会員資格を取り消すことができるものとします。 4. 当社は、会員に対して何らの通知をすることなく、かつその理由を開示することなく、前二項の処分を行うことができるものとします。 5. 当社は、会員登録後、又は、本サービスの最終利用日から1年を経過しても本サービスを利用しなかった場合、会員資格を失効させることができるものとします。 6. 本条の規定により、退会及び会員資格を喪失した場合の会員情報は、当社において消去します。

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  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 応募期間 2022 年 2 月 14 日(月)10:00 ~ 2022 年 3 月 13 日(日)23:59 ⚫ 応募手順

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 著作者人格権の制限 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。