カードの盗難・紛失. 1. 会員がカードの盗難・紛失の事実を最寄りの警察署に届け出、かつ当社所定の方法により盗難・紛失の事実を当社に届け出た場合、当社は、当該届け出書を受理した日の60 日前以降発生した損害について、その支払を免除するものとします。但し、第2条第2項、第3項及び第6条に違反してカードが不正に利用された場合、会員は、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
2. 第1項の定めにかかわらず次の事項に該当する場合、当社はその支払を免除しないものとします。
1) カードの盗難・紛失が、会員の故意又は重大な過失によって生じカードが利用された場合
2) 会員の家族、同居人、留守人、その他関係者によってカードが利用された場合
3) カードの盗難・紛失が、戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に際して生じカードが利用された場合
4) カードの盗難・紛失が、会員の本規約違反の状況において生じカードが利用された場合
5) 会員が、カードの盗難・紛失に係る当社所定の書類を提出しなかった場合
6) カードの不正利用に関し、当社等が行う被害状況の調査への協力又は当社が要請する所轄警察署への被害状況の届け出等の手続を会員が拒んだ場合
カードの盗難・紛失. 1. 契約者は、本件カードを盗難、紛失その他の事由により喪失した場合、会員規約およびカード規定の定めるところにしたがって当行または当社にすみやかに連絡するものとします。この届出の前に生じた損害については当行および当社は責任を負いません。
2. 前項の連絡を受けた場合、当行および当社は本件カードのクレジットカードサービスおよびクイックカードサービスの利用を停止します。なお、当行のシステムが休止している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。
3. 前項により利用を停止した本件カードが発見された場合でも、当該カードはご利用になれません。引続き利用する場合は第9条によるカードの再発行が必要になります。
カードの盗難・紛失. カードの盗難・紛失や第3条⑵⑶に違反して、他人に利用された場合の損害は、会員の負担となり ます。
カードの盗難・紛失. 1. 契約者は、このカードを盗難・紛失その他の事由により喪失した場合、当行にすみやかに連絡するものとします。
2. 前項の連絡を受けた場合、当行はこのカードのクレジットカードサービスおよびカードサービスの利用を停止します。
3. 前項により利用を停止したカードが発見された場合でも、そのカードはご利用になれません。引続き利用する場合は第8条によるカードの再発行が必要となります。
カードの盗難・紛失. (1) 契約者は、本件カードを盗難・紛失その他の事由により喪失した場には、会員規約およびカード規定の定めるところにしたがって当行または三菱UFJニコスにすみやかに連絡するものとします。
(2) 前項の場において契約者から届出を受けた当行は、その判断により三菱UFJニコスにカードを喪失した旨の連絡があったことを通知することができるものとします。当行および三菱UFJニコスは、この通知に基づき当該カードの利用停止などの措置をとることがあります。
(3) 第1項の連絡の後、契約者は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行の所定の窓口(原則として支払預金口座のある口座店になります。)で受付けるものとします。本件カードの喪失に伴う カード再発行のお申込みについても同様とします。また、この届出の前に生じた損害については当行および三菱UFJニコスは責任を負いません。
(4) 第1項の連絡を受けた場は、当行または三菱UFJニコスはカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、クレジットカードサービスおよびキャッシュカードサービスの利用を一時停止します。当行または三菱UFJニコスのシステムが休止している間に連絡を受付けた場には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡における契約者の誤りなどでカードが使用できないことが生じても、当行および三菱UFJニコスは、自らの責に帰す事由による場を除き、一切責任を負いません。
カードの盗難・紛失. 一体型カード会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、会員規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって、当該紛失または盗難の事実を銀行に届け出るものとします。
カードの盗難・紛失. 利用者がカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じて miyoca の全部又は一部の保有を失われ た場合には、当社は、その責任を負わないものとします。
カードの盗難・紛失. 契約者は、本件カードを盗難・紛失その他の事由により喪失した場合には、会員規約およびカード規定の定めるところにしたがって当行にすみやかに連絡するものとします。
カードの盗難・紛失. (1) カードの盗難・紛失や第 3 条(2)(3)に違反して、他人に利用された場合の損害は、会員の負担となります。
(2) 会員がカードの盗難・紛失の事実を速やかに最寄りの警察署又は交番にその旨を届け出るとともに、甲に連絡の上、所定の盗難紛失届を甲に提出した場合は、甲が届け出を受理した日の前日から起算して 75 日前以降から同届出を受理した日の翌日から 60 日以内の計 136 日間に発生した損害については、その支払いを免除致します。
(3) 前項の定めにかかわらず、次の事由に該当する場合は、会員の負担となります。
カードの盗難・紛失. 1. カード盗難保険に加入するものとします。 2.万一会員がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届出のうえ、当社所定の届出書を提出していただくとともに、所轄警察署へもお届けいただきます。
3. カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合の損害はカード盗難保険の定めるところにより、その損害額の全額又は一部が保険によりてん補されます。また、保険の適用が認められた場合には、保険によりてん補されない部分についても、会員に故意又は重大な過失がない限り当社が負担するものとします。
4. ただし、前項により会員が被る損害は、次のいずれかに該当する場合には上記損害の全部を会員が負担するものとします。