任意事業 のサンプル条項

任意事業. 第 22 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、任意事業を実施することができる。
任意事業. 第24条 運営権者は,本事業期間中,本契約,募集要項等,要求水準書及び提案書類に従い,本事業用地及び運営権設定対象施設内において任意事業を実施することができる。ただし,運営権者が本事業用地及び運営権設定対象施設内において提案書類に記載のない任意事業を実施しようとするときは,県の事前の承認を得なければならない。
任意事業. 事業者が⾃らの裁量で実施する、本施設の利⽤促進・魅⼒向上に資する事業をいう。事業敷地以外において、事業に係る全ての費⽤を事業者⾃らの負担で⾏う独⽴採算による事業とし、必須事業の適正な実施を妨げない範囲において、《設置者》の許可を得て、実施することができる。
任意事業. 運営権者は、本事業の目的に適う事業・事務であって、運営権者が必要と考えるもの 在大阪国際空港機能施設事業者が航空機給油施設の運営・維持管理業務を実施していることから、運営権者は当該事業者に対する土地賃貸を行う。
任意事業. 1 事業者は、本事業契約に明示に定めるほか、提案書類において市に対して実施を提案した「機能施設整備・運営事業」を、募集要項等及び提案書類に基づき実施するものとする。
任意事業. 第26条 運営権者は,自ら又は運営権者子会社等をして,本事業期間中,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に従い,市の事前の承認を得た上で,任意事業を実施することができる。
任意事業. 37 10.1 基本的事項 37 10.2 事業計画に関する事項 37 10.3 維持管理に関する事項 37
任意事業. 任意事業は、独立採算を基本とし、その経理に当たっては、義務事業及び附帯事業に係る経理と任意事業に係る経理を区分し、常にその経営状況を把握できるようにしておくこと。 任意事業に関する提案を実施する場合、下記の項目を定める。
任意事業. 運営権者又は応募企業、構成員(協力企業を除く。)は、任意事業に係る費用の全てを負担する。なお、任意事業は独立採算を基本とし、その経理に当たっては主たる事業及び附帯提案事業に係る経理と任意事業に係る経理を区分し、明らかにしなければならない。 任意事業を実施する場合、運営権者は市に対して、任意事業に要する面積に応じて算定される当該年度の公有財産貸付料又は使用料を、任意事業を実施しようとする当該年度開始日の前日までに一括で市の指定する口座に振り込むものとする。 ※なお、対象地における任意事業については、補助金適正化法に規定される目的外使用の場合は、補助金返納等となる可能性があるため、別途、市と協議すること。

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  • 発注者の任意解除権 第 46 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 疑義等の決定 第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

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