休会・退会 のサンプル条項

休会・退会. 休会・退会は、クラブ利用停止月の前々月末までに、休会届または退会届の提出をもっておこない、前記期限以外の休会・退会は、いかなる理由があってもできないものとします。※休会は、休会費として月額3千円が必要です。(例)3月より休会もしくは退会の場合は、1月31日(前々月末)までに休会届または退会届を提出。
休会・退会. 会員が休会・退会する場合は、休会・退会希望月の前月の 10 日までに休会・退会届を本クラブに提出しなければならない。10 日が 「休館日」の場合は前営業日とする。未納会費その他未納金がある場合には、これを完納して退会するものとする。なお、電話での休会・退会手続きの受付は一切しないものとする。
休会・退会. 休会や退会を希望する場合は、その前月の 15 日まで担当コーチを経て、その理由を本クラブ提出、了承を得なければならない。また怪我や入院など長期で休会する場合も届け出ること。
休会・退会. 1)スクールの会員は本アカデミーに対し、所定の休会届け又は、退会届と月謝袋を提出することにより、スクールを休会、退会することが出来る。
休会・退会. 1. 本スクールを休会(連続して 1 ヶ月以上休む場合をいいます)または、退会しようとする方は、必ず所定の用紙に必要事項を記入の上当社まで届け出なければなりません。
休会・退会. 1)アカデミーの会員は本アカデミーに対し、所定の休会届け又は、退会届と月謝袋を提出することにより、アカデミーを休会、退会することが出来る。
休会・退会. 退会の各手続きは、必ず本人が手続きを完了しなければなりません。(代理人又は電話その他の方法による申し出は受け付けません)また、未払い料金がある場合、完納(退会希望日の月末までの月 会費等を支払)しなければ手続きをすることができません。 ・会員本人の都合による退会は、毎月10日を受付締切日とし、翌月から適用となります。 ・会員は、正当な理由がある場合、毎月10日を受付締切日とし、翌月から休会することができます。休会期間中の月会費の支払いは免除されますが休会手数料として毎月 1,000 円(税込)をお支払い頂きます。休会から復会する場合、マイページより再開プランと利用開始月を入力することで再開することができます。

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  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。