会費等の支払 のサンプル条項

会費等の支払. メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。尚、一旦納入した会費等は返還しません。 (月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が生じます)
会費等の支払. 1. 入会金、年会費、半年会費、月会費、利用料、事務手数料および諸料金(以下、総称して「会費等」という)の種類、金額、支払時期、支払方法等は、当社の判断で決定または変更できるものとします。
会費等の支払. 第10条 メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。 (月会費等は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブを利用しない場合も支払義務が発生します)
会費等の支払. 1. 会費に関しては以下となります。 ・チャレンジコース:1 ヵ月 5,000 円 ・スキルアップコース:年間 15,000 円
会費等の支払. 1.会員は、本クラブの定める会費を所定の方法で支払わなくてはなりません。なお、会費は、実際の本施設利用の有無にかかわらず支払義務が生じます。
会費等の支払. お客様 生年月日 〒 西暦 年 月 日生 歳 型 サイン可 その他の会員以外で当社が本施設の利用を認めた個人 「会員」 メンバー会員とする 「メンバー会員」 当社との間で入会手続を経て会員契約を結んだ個人 「来館者」 利用者の保護者、介助者、補助者、付添人、養護者、見学者その他の本施設を利用することを目的としてしない来館者として、 当社が本施設への入館を認めた個人 「入会金」 当社が別途定める入会金 「年会費」 当社が別途定める年会費 「メンバー会費」 当社が別途定める月額会費 「利用料等」 パーソナルトレーニングなど、当社が定める特定のサービスの利用料、本施設の施設利用料、その他の本施設の特定エリアの利用料、 レンタル用品の利用料、その他その都度当社が定める料金の総称

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  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 協定の変更 第 54 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本指定管理協定の規定を変更することができるものとする。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

  • 落札者の決定 第 14 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。