会費等の支払 のサンプル条項

会費等の支払. メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。尚、一旦納入した会費等は返還しません。 (月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が生じます)
会費等の支払. 1. 入会金、年会費、半年会費、月会費、利用料、事務手数料および諸料金(以下、総称して「会費等」という)の種類、金額、支払時期、支払方法等は、当社の判断で決定または変更できるものとします。 2. 会員種別のうち入会金および年会費の定めがある会員の入会金および年会費は入会時(継続の場合は更新日)に当社が定める方法により支払うものとします。 3. 会員が一旦支払った入会金および年会費は、利用開始日以降理由の如何を問わず返還されないものとします。また、一度退会し、再度入会する場合は改めて入会金を支払うものとします。 4. 当社は、利用料(施設利用料、ボール料金、レッスン料およびその他の利用料をいう)を別に定めることができるものとします。会員は、本施設の打席等ゴルフ練習施設および各種サービスを利用するにあたり、それらの利用料を支払わなければなりません。 5. 当社は、本施設の運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動等に応じて会費等の金額を改定できるものとします。改定を行う場合は、クラブハウスまたは打席等ゴルフ練習施設内への掲示および本施設ホームページへの掲載により告知するものとします。 6. 会費等に賦課される消費税等は会員の負担とします。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更されます。
会費等の支払. 会員は、当ジムの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の金額、支払期限、支払方法等は当ジムが定めるものとします。(月会費は、会員が当ジムの会員資格を有する限り、現実に当ジムの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)月会費は会員が当ジムを所定の手続きを経て退会しない限り、入会時にお支払い頂いた支払方法によって継続してお支払い頂くものとします。年会費についても会員が当ジムを所定の手続きを経て退会しない限り、入会初年度は入会時、翌年以降は毎年4月にお支払い頂くものとします。
会費等の支払. 1. 会費に関しては以下となります。 ・チャレンジコース:1 ヵ月 5,000 円 ・スキルアップコース:年間 15,000 円 2. 会費の支払いに関しては、申込サイトの手続き方法に準じることとします。
会費等の支払. お客様 生年月日 〒 西暦 年 月 日生 歳 型 サイン可 その他の会員以外で当社が本施設の利用を認めた個人 「会員」 メンバー会員とする 「メンバー会員」 当社との間で入会手続を経て会員契約を結んだ個人 「来館者」 利用者の保護者、介助者、補助者、付添人、養護者、見学者その他の本施設を利用することを目的としてしない来館者として、 当社が本施設への入館を認めた個人 「入会金」 当社が別途定める入会金 「年会費」 当社が別途定める年会費 「メンバー会費」 当社が別途定める月額会費 「利用料等」 パーソナルトレーニングなど、当社が定める特定のサービスの利用料、本施設の施設利用料、その他の本施設の特定エリアの利用料、 レンタル用品の利用料、その他その都度当社が定める料金の総称 1. 当社は、入会金、年会費、メンバー会費、利用料等の金額および内容を当社が定める規約に沿って変更することができるものとし、変更後の料金 および内容については、該当する全ての利用者に適用されるものとします。ただし当社が別途定める場合はこの限りではありません。 2. 会費は、本施設の利用の有無にかかわらず支払わなければなりません。 3. 会費の支払は、当社が定める手段によるものとします。 4. 会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費および年会費は、理由の如何を問わず返金されないものとします。また、会員が当ジムを退会し、当ジムに再度入会する場合、会員は、改めて入会金
会費等の支払. 1. 会費は、各月末日を締め日とする月謝制です。 2. 会費の支払方法は、口座振替(自動引落)のみとし、翌月分の前納制で、毎月27日に指定口座より自動引落となります。(27日が金融機関休業日の場合は翌営業日の引落となります。) 3.3ヶ月以上会費の納入がない場合、当クラブは会員の退会手続きをとることがあります。その場合も、会員は未納会費を納入します。
会費等の支払. 1. 会費等は、当スタジオが別途定める金額とします。ただし、本スタジオは、社会・経済情勢等により会費等が不相当となった場合、1 か月以上の予告期間を置いて、会費等を変更することができるものとします。 2. 会員は、入会時の会費等を除き、原則として、毎月 25 日限り翌月分の会費等を、会員が本スタジオに届け出たゆうちょ銀行の口座から自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、会員が支払った会費等は、法令の定めまたは本スタジオが認める理由がある場合を除き、返金しません。

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  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。 (1) 評価項目 評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2) 評価配点 評価は300点満点とし、 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点 価格点100点とします。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 情報開示 本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、JA バンクは、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 落札者の決定 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。