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会費等の支払 のサンプル条項

会費等の支払. メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。尚、一旦納入した会費等は返還しません。 (月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が生じます)
会費等の支払. 1. 入会金、年会費、半年会費、月会費、利用料、事務手数料および諸料金(以下、総称して「会費等」という)の種類、金額、支払時期、支払方法等は、当社の判断で決定または変更できるものとします。 2. 会員種別のうち入会金および年会費の定めがある会員の入会金および年会費は入会時(継続の場合は更新日)に当社が定める方法により支払うものとします。 3. 会員が一旦支払った入会金および年会費は、利用開始日以降理由の如何を問わず返還されないものとします。また、一度退会し、再度入会する場合は改めて入会金を支払うものとします。 4. 当社は、利用料(施設利用料、ボール料金、レッスン料およびその他の利用料をいう)を別に定めることができるものとします。会員は、本施設の打席等ゴルフ練習施設および各種サービスを利用するにあたり、それらの利用料を支払わなければなりません。 5. 当社は、本施設の運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動等に応じて会費等の金額を改定できるものとします。改定を行う場合は、クラブハウスまたは打席等ゴルフ練習施設内への掲示および本施設ホームページへの掲載により告知するものとします。 6. 会費等に賦課される消費税等は会員の負担とします。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更されます。
会費等の支払. 1. 会費等は、当スタジオが別途定める金額とします。ただし、本スタジオは、社会・経済情勢等により会費等が不相当となった場合、1 か月以上の予告期間を置いて、会費等を変更することができるものとします。 2. 会員は、入会時の会費等を除き、原則として、毎月 25 日限り翌月分の会費等を、会員が本スタジオに届け出たゆうちょ銀行の口座から自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、会員が支払った会費等は、法令の定めまたは本スタジオが認める理由がある場合を除き、返金しません。
会費等の支払. 1. 会費に関しては以下となります。 ・チャレンジコース:1 ヵ月 5,000 円 ・スキルアップコース:年間 15,000 円 2. 会費の支払いに関しては、申込サイトの手続き方法に準じることとします。
会費等の支払. お客様 生年月日 〒 西暦 年 月 日生 歳 型 サイン可 その他の会員以外で当社が本施設の利用を認めた個人 「会員」 メンバー会員とする 「メンバー会員」 当社との間で入会手続を経て会員契約を結んだ個人 「来館者」 利用者の保護者、介助者、補助者、付添人、養護者、見学者その他の本施設を利用することを目的としてしない来館者として、 当社が本施設への入館を認めた個人 「入会金」 当社が別途定める入会金 「年会費」 当社が別途定める年会費 「メンバー会費」 当社が別途定める月額会費 「利用料等」 パーソナルトレーニングなど、当社が定める特定のサービスの利用料、本施設の施設利用料、その他の本施設の特定エリアの利用料、 レンタル用品の利用料、その他その都度当社が定める料金の総称 1. 当社は、入会金、年会費、メンバー会費、利用料等の金額および内容を当社が定める規約に沿って変更することができるものとし、変更後の料金 および内容については、該当する全ての利用者に適用されるものとします。ただし当社が別途定める場合はこの限りではありません。 2. 会費は、本施設の利用の有無にかかわらず支払わなければなりません。 3. 会費の支払は、当社が定める手段によるものとします。 4. 会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費および年会費は、理由の如何を問わず返金されないものとします。また、会員が当ジムを退会し、当ジムに再度入会する場合、会員は、改めて入会金
会費等の支払. 1. 会費は、各月末日を締め日とする月謝制です。 2. 会費の支払方法は、口座振替(自動引落)のみとし、翌月分の前納制で、毎月27日に指定口座より自動引落となります。(27日が金融機関休業日の場合は翌営業日の引落となります。) 3.3ヶ月以上会費の納入がない場合、当クラブは会員の退会手続きをとることがあります。その場合も、会員は未納会費を納入します。
会費等の支払. 会員は、当ジムの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の金額、支払期限、支払方法等は当ジムが定めるものとします。(月会費は、会員が当ジムの会員資格を有する限り、現実に当ジムの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)月会費は会員が当ジムを所定の手続きを経て退会しない限り、入会時にお支払い頂いた支払方法によって継続してお支払い頂くものとします。年会費についても会員が当ジムを所定の手続きを経て退会しない限り、入会初年度は入会時、翌年以降は毎年4月にお支払い頂くものとします。

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  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

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  • 貸与品等 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 取引の内容 お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。 なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。