休部・退団 のサンプル条項

休部・退団. 休部もしくは退団を希望する選手は、事前にクラブへ連絡し、クラブの承認を得なければならない。休部は期間を 3 ヵ月以内とし、これを超える場合は自然退団となり選手資格を失う。退団日の属する月の月会費は日割り計算を行わず、全額を納めなければならないものとする。また、無断で練習または試合等のチームの活動に 2 週間以上参加しなかった場合は、指導を停止され、選手としての資格を失う。

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  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 分配方針 収益分配方針 年1回の毎決算時(11月5日。休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 規定または利用方法の変更 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

  • 有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は以下のすべての要件を満たしていること。 (1) 古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規定(平成 9 年 4 月告示第 27号)第 3 条に規定する 2019・2020 年度一般(指名)競争入札参加資格名簿(物品役務)の「人材派遣」に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項に規定する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事 再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込提出期限以 前になされている場合はこの限りではない。 (4) 本市から古賀市指名停止措置要綱(平成 18 年 3 月告示第 40 号)に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (5) 暴力団排除に関する特約条項第 1 条第 1 項各号に該当しないこと。 (6) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7) 過去 5 年以内に、事業主が出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319号)による処分を受けていないこと。 (8) 一般労働者派遣事業の許可を有すること。 (9) 古賀市立小中学校に外国人講師の派遣が可能であり、国際理解教👉、英語教👉に関する広範な知識及び教👉技術を持つと認められること。 (10) 平成 30 年度から令和 2 年度の間に、小中学校に対する外国語指導助手の派遣を目的とする地方公共団体発注の契約実績を有するものであること。 (11) 過去 5 年以内に、事業主が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に違反し、処分を受けていないこと。