連絡の義務 のサンプル条項

連絡の義務. 会員は、住所、連絡先等について変更があった場合、速やかにクラブへ連絡しなければならない。選手は、練習または試合等のチーム活動に参加できない場合には、必ず事前にクラブに連絡をしなければならない。
連絡の義務. お客様は、機材に伴う紛失、破損等の事故が発生した場合には、如何なる場合においても、直ちに、パラダイスセブツアーズにその旨を連絡し指示のもとに、必要な全ての処理を行うものとする。
連絡の義務. 第24条 サービス提供者は、停電、定期保守及びその他のサービス提供者の都合により LGWAN との接続ができない状況になる場合には、運営主体にその旨を 1 か月前までに連絡するものとする。

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  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 会員の義務 1.会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を第26条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。

  • 通知義務 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 通信時間等の制限 1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。