契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
カードの利用 (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。
支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。
預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
サービスの提供区域 第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。
合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。