会費等 のサンプル条項

会費等. 1.会員は、当社に対し、別に定める所定の入会金、年会費および月会費を、トライアウト合格後、当社の指定する期日までに納入するものとする。
会費等. 1 登録ユーザは、本サービスの利用料(以下「サロン会費」)として、当社が定めるサロン会費を当社が指定する方法により支払うものとします。
会費等. 選手は、クラブ指定の決済方法により会費等を支払わなければならない。入会金:11,000 円(税込)※入会時のみ 月会費:16,500 円(税込) 遠征費・ウェア費は実費 ※ユニフォームはクラブが選手に貸与する。 月会費の支払い方法は、選手が指定する銀行口座から翌月分を毎月 26 日(26 日が銀行休業日の場合は翌営業日)の自動引き落としにより支払うものとするが、口座振替依頼書が受理されるまでの間、つまり 入会金と 1 ヶ月目、2 ヶ月目、3 ヶ月目の月会費はクラブ指定の方法で会費を納入するものとする。 口座振替依頼書の受理後、引き落としがなかった場合には、選手からクラブ指定の口座へ期限までに納入するものとする。その際の振込手数料(消費税含む)は選手負担とする。誤って入金した場合の返納手数料も同様とする。
会費等. 1.本サービスの会員登録は、無料とします。
会費等. 本スクールに入会をする者は、別に定めるところにより所定の会費を納入するものとする。
会費等. 第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
会費等. 1 会員は、本サービスの会員契約が成立した月の翌月から、会費を当社に支払う義務を負います。但し、当社の裁量で、当社のサービスとして課金開始時期を繰り下げることがあります。
会費等. (1)本サービスは会費制の有料サービスです。会員は会費を支払うことにより、本サービスを利用することができます。
会費等. 会員は、コース利用にあたり次の会費を納めなければなりません。※会費等は口座振替・前払いとなります(振替日26日)。なお、2ヶ月以上の滞納があった
会費等. 会費は以下の通りとする。所定の方法で所定の期日までに当社へ支払わなければならない。なお、当社は理由の如何を問わず、受領した会費等は返金しない。