会費の滞納 のサンプル条項

会費の滞納. スクール生が、会費の納入を怠ったときは、本スクールは指導を停止し、または当該スクール生を退会させることができる。
会費の滞納. 選手が、理由なく会費等の支払いを怠り督促から 10 日を過ぎても入金が無い場合は、指導を停止され選手としての資格を失う。
会費の滞納. 会員が会費を3ヶ月を超えて怠った場合、その会員に対する指導を停止、または強制的に退会させることができる。但し事前に当クラブに了承を得ている場合はその限りではない。
会費の滞納. 会員が事前に事務局の承認を得た場合を除いて、月会費の支払いを 2 カ月以上滞納した場合、会員へのプログラムの提供は停止され、UDR アカデミーが提供するサービスを一切受けることができない。
会費の滞納. 3か月以上会費の納入を怠った場合、本スク-ルは当該スク-ル生を退会させることができるものとします。
会費の滞納. 会員が会費を滞納した場合は、本クラブはプログラムへの参加を停⽌または退会させることがある。
会費の滞納. 選手が、理由無く会費等の支払いを怠った場合は、3 ヶ月を経た時点で指導を停止され、選手としての資格を失う。
会費の滞納. 口座振替が不能だった場合、未納分につきましては現金による会費納入とします。会費納入があるまでは会員資格を一時停止とし、施設利用・教室参加はできません。また 2 か月分の会費の滞納が続いた場合は自動的に強制退会とし、会員資格を取り消します。
会費の滞納. 第 8 条 会員が会費を滞納した場合は、当該会員を滞納と同時に会員資格停止処分とするものとする。

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  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • あっせん又は調停 第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • 利用停止 1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがありま す。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。