会員との継続的取引の中途解約 のサンプル条項

会員との継続的取引の中途解約. 加盟店は、継続的取引契約を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申出たとき、または、当社の承認を得たうえで、当該会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約するときは、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。

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  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 利用及び提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 工事用地の確保等 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。