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支払いの取消・留保 のサンプル条項

支払いの取消・留保. SBPS は、加盟店規約第 25 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号に定めるもののほか、規約類に定められている決済代金を支払わない事由に該当する場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払いを行わないものとします。 2 SBPS は、利用者が決済会社に対して、決済代金にかかる支払い留保・拒絶・支払い済み金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払い義務を負わないものとします。
支払いの取消・留保. 1. 当社は、第 16 条の規定にかかわらず、売上票に係わる信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。なお、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額の支払いをするかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより支払うものとします。 (1) 会員より自己の利用ではない旨の申出が当社、加盟店または会員のクレジットカードを発行するカード会社にあったとき。 (2) 加盟店が提出した売上票が正当なものではないとき、または売上票の記載内容に不実不備があるとき。 (3) 本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードで信用販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。 (4) 第6条、第7条、第 12 条、第 13 条に反して信用販売を行ったとき。 (5) 加盟店がマスターカードまたは Visa ワールドワイド加盟会社等から正当な理由により支払済代金に係る精算 を拒否され、もしくは支払済の返還を求められた場合。 (6) 信用販売を行った日から 60 日を超えて当社に到着した売上票であるとき。 ただし、前号に該当する場合は、売上票が 60 日以内に当社に到着した場合であっても本項を適用する。 (7) 原因となる信用販売に関し、第 17 条第 2 項の苦情、紛議等について、加盟店もしくは、会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドまたはマスターカード・Visa ワールドワイド加盟会社等から当社が通知を受けた日から、また第 20条の抗弁事由については当社から加盟店が通知を受けた日から2か月を経過しても解決しないとき。 (8) 会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第 19 条に定める手続を行わないとき。 (9) 加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。 (10) 加盟店が第 42 条に定める協力・報告をしないとき。 (11) 加盟店から提出された売上票、売上請求に疑義があることを理由として第 42 条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から 30 日が経過し てもなお当該疑義が解消しないとき。 (12) 当社が本規約第 39 条に基づき本契約を解除した日以降または第 38 条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売されたものであるとき。 (13) その他、信用販売が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。 2. 当社は、第 16 条の定めにかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本契約に基づき、当社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。 (1) 当社が、加盟店から提出された売上票、売上請求に疑義がありと判断したとき。 (2) 加盟店が第 39 条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。 (3) 当社が、売上票に係る信用販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。 (4) 加盟店が、当社との本契約以外の取引について、その支払留保事由に該当したとき。 3. 当社は、第6条2項の定めにかかわらず、取扱商品について、加盟店より当社への届出がない商品の取扱いが判明した場合には、当社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保できるものとします。 4. 本条第2項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。
支払いの取消・留保. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し
支払いの取消・留保. による支払いの取消しは行われないものとします。ただし、以下に該当するときはこの限りではないものとします。
支払いの取消・留保. SBPS は、加盟店規約第 23 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号に定めるもののほか、規約類に定められている決済代金を支払わない事由に該当する場合には、当該決済代金の支払いを行わないものとします。
支払いの取消・留保. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し(債権譲渡した債権の買戻等を含むものとします)を行い、加盟店に対して当該決済取引に係る決済代金の支払いを行わないものとします。 (1) 利用者から自己の利用によるものではない旨の主張がなされたとき。 (2) 利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされたとき。 (3) 加盟店が提出した決済取引に係る情報の内容に不実不備があるとき。 (4) 加盟店が認められた決済手段以外にて決済取引を行ったとき。 (5) 第 23 条(利用者との紛議に関する措置等)の紛議が速やかに解決しないとき。 (6) 利用者が商品等の購入または決済取引の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第 22 条(決済取引の取消し等)に定める手続を行わないとき。 (7) 加盟店による利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。 (8) 加盟店が第 24 条(調査・協力)に定める調査または協力に応じないとき。 (9) 加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があり、相当期間経過後も当該疑義が解消しないとき。 (10) 本加盟店契約が終了した日以降に決済取引が行われたものであるとき。 (11) 売上データの提出を求められている場合に、SBPS が別途定める期日までに売上データを提出しないとき。 (12) 本規約、決済会社の規約その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。 (13) 加盟店が第 36 条(契約解除)第 1 項各号または第 2 項各号のいずれかに該当したとき。 (14) 加盟店が第 37 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。 (15) 加盟店またはその役員、従業員もしくは実質的支配者が犯罪行為に関与しているとき。 (16) 決済会社が加盟店に対する決済代金の支払いを拒否したとき。 (17) その他、本規約、決済会社の規則等その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。
支払いの取消・留保. 1. 当社は、第 16 条の規定にかかわらず、売上票に係わる信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。なお、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額の支払いをするかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより支払うものとします。 (1) 会員より自己の利用ではない旨の申出が当社、加盟店または会員のクレジットカードを発行するカード会社にあったとき。 (2) 加盟店が提出した売上票が正当なものではないとき、または売上票の記載内容に不実不備があるとき。 (3) 本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードで信用販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。 (4) 第 6 条、第 7 条、第 12 条、第 13 条に反して信用販売を行ったとき。 (5) 加盟店がマスターカードまたは Visa ワールドワイド加盟会社等から正当な理由により支払済代金に係る精算を拒否され、もしくは支払済の返還を求められた場合。
支払いの取消・留保. 1. カード会社は、第 19 条の規定にかかわらず、売上票等に係わる通信販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通信販売に係るカード会 社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代⾦の⽀払いを⾏わないものとします。また、これらの代⾦が⽀払済の場合には、加盟店は、カード会社の選択により、カード会社の請求があり次第直ちに当該代⾦ 相当額の⽀払いをするかまたは、当該⾦額を加盟店に対する次回以降の ⽀払⾦から差し引くことにより⽀払うものとします。 (1) 会員より⾃⼰の利⽤ではない旨の申し出がカード会社、加盟店ま たは会員のクレジットカードを発⾏するカード会社にあったとき。 (2) 加盟店が提出した売上票等が正当なものではないとき、または売 上票等の記載内容に不実不備があるとき。 (3) 本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて通信販売を⾏い、カード会社宛に⽀払請求をしたとき。 (4) 第 8 条、第 10 条、第 14 条、第 16 条に反して通信販売を⾏ったとき。 (5) 加盟店がカード会社に提出した売上票等が通信販売を⾏った⽇か ら 7 ⽇を超えてカード会社に到達した場合であって、カード会社が Mastercard、VisaCard または Mastercard•VisaCard 加盟会社等から⽀払済代⾦に係る精算を拒否され、もしくは⽀払済の精算 ⾦の⽀払いを求められた場合。 (6) 加盟店の起因で⽣じた不正、不備を理由に、カード会社が Mastercard、VisaCard または Mastercard•VisaCard 加盟会社等 から⽀払済代⾦に係る精算を拒否され、もしくは⽀払済の精算⾦の⽀払いを求められた場合。 (7) 通信販売を⾏った⽇から 60 ⽇を超えてカード会社に到着した売上票等であるとき。 (8) 原因となる通信販売に関し、第 20 条第 2 項の苦情、紛議等につい て、加盟店もしくは、会員または Mastercard、VisaCard または Mastercard•VisaCard 加盟会社等からカード会社が通知を受けた ⽇から、また第 23 条の抗弁事由についてはカード会社から加盟店 が通知を受けた⽇から 2 ヶ⽉を経過しても解決しないとき。 (9) 会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第 22 条に定める⼿続を⾏わないとき。 (10) 加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。 (11) 加盟店が第 43 条に定める協⼒•報告をしないとき。 (12) 加盟店から提出された売上票等、売上請求に疑義があることを 理由として第 43 条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始⽇から 30 ⽇が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。 (13) カード会社が本規約第41 条に基づき本契約を解除した⽇以降または第 39 条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約⽇以降に通信販売されたものであるとき。 (14) その他、通信販売が本契約のいずれかに違反して⾏われていることが判明したとき。 (15) PAY とカード会社との契約について解除事由が発⽣したとき。 2. カード会社は、第 19 条の定めにかかわらず、次の各号に掲げるいずれか の事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発⽣⽇以降、本契約に基づき、カード会社が当該事由に該当する加盟店に対して ⽀払うべき⾦額の全部または⼀部の⽀払いを留保することができるものとします。 (1) カード会社が、加盟店から提出された売上票等、売上請求に疑義が ありと判断したとき。 (2) 加盟店が第 40 条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあるとカード会社が認めたとき。 (3) カード会社が、売上票等に係る通信販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。 (4) 加盟店が、カード会社との本契約以外の加盟店契約について、その ⽀払留保事由に該当したとき。 3. カード会社は、第 8 条 2 項の定めにかかわらず、取扱商品について、加盟店よりカード会社への届出がない商品の取扱いが判明した場合には、 カード会社が当該加盟店に対して⽀払うべき⾦額の全部⼜は⼀部の⽀払いを留保できるものとします。 4. 第 2 項の⽀払い留保後に当該留保事由が解消し、カード会社が当該留保 ⾦の全部または⼀部の⽀払いを相当と認めた場合には、カード会社は加盟店に対し当該代⾦を⽀払うものとします。なお、この場合、カード会社 は加盟店に対し、遅延損害⾦、損害賠償⾦等⼀切の⽀払義務を負わないものとし、加盟店はこれらをカード会社に請求しないことについて異議を申し⽴てないものとします。
支払いの取消・留保. 1. 当社は、本規約第15条の規定にかかわらず、売上票等または売上票等に係る信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用販売に係る当社の信用販売の承認の有無にかかわらず、加盟店に対し当該信用販売に係る信用販売代金の支払を行わないものとします。また、当該信用販売代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売代金から差し引くことにより返還するものとします。

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