支払いの取消・留保 のサンプル条項

支払いの取消・留保. SBPS は、加盟店規約第 25 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号に定めるもののほか、規約類に定められている決済代金を支払わない事由に該当する場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払いを行わないものとします。
支払いの取消・留保. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し(債権譲渡した債権の買戻等を含むものとします)を行い、加盟店に対して当該決済取引に係る決済代金の支払いを行わないものとします。 (1) 利用者から自己の利用によるものではない旨の主張がなされたとき。 (2) 利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされたとき。 (3) 加盟店が提出した決済取引に係る情報の内容に不実不備があるとき。 (4) 加盟店が認められた決済手段以外にて決済取引を行ったとき。 (5) 第 23 条(利用者との紛議に関する措置等)の紛議が速やかに解決しないとき。 (6) 利用者が商品等の購入または決済取引の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第 22 条(決済取引の取消し等)に定める手続を行わないとき。 (7) 加盟店による利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。 (8) 加盟店が第 24 条(調査・協力)に定める調査または協力に応じないとき。 (9) 加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があり、相当期間経過後も当該疑義が解消しないとき。 (10) 本加盟店契約が終了した日以降に決済取引が行われたものであるとき。 (11) 売上データの提出を求められている場合に、SBPS が別途定める期日までに売上データを提出しないとき。 (12) 本規約、決済会社の規約その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。 (13) 加盟店が第 36 条(契約解除)第 1 項各号または第 2 項各号のいずれかに該当したとき。 (14) 加盟店が第 37 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。 (15) 加盟店またはその役員、従業員もしくは実質的支配者が犯罪行為に関与しているとき。 (16) 決済会社が加盟店に対する決済代金の支払いを拒否したとき。 (17) その他、本規約、決済会社の規則等その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。
支払いの取消・留保. 1. 当社は、本規約第15条の規定にかかわらず、売上票等または売上票等に係る信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用販売に係る当社の信用販売の承認の有無にかかわらず、加盟店に対し当該信用販売に係る信用販売代金の支払を行わないものとします。また、当該信用販売代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売代金から差し引くことにより返還するものとします。
支払いの取消・留保. 1. 当社は、第 16 条の規定にかかわらず、売上票に係わる信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。なお、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額の支払いをするかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより支払うものとします。 (1) 会員より自己の利用ではない旨の申出が当社、加盟店または会員のクレジットカードを発行するカード会社にあったとき。 (2) 加盟店が提出した売上票が正当なものではないとき、または売上票の記載内容に不実不備があるとき。 (3) 本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードで信用販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。 (4) 第 6 条、第 7 条、第 12 条、第 13 条に反して信用販売を行ったとき。 (5) 加盟店がマスターカードまたは Visa ワールドワイド加盟会社等から正当な理由により支払済代金に係る精算を拒否され、もしくは支払済の返還を求められた場合。
支払いの取消・留保. SBPS は、加盟店規約第 23 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号に定めるもののほか、規約類に定められている決済代金を支払わない事由に該当する場合には、当該決済代金の支払いを行わないものとします。
支払いの取消・留保. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し
支払いの取消・留保. による支払いの取消しは行われないものとします。ただし、以下に該当するときはこの限りではないものとします。

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  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 委託業務の内容 委託業務の詳細内容は、次のとおりとする。なお、詳細については参照実施計画書 (別添5-1)、実施状況資料集(別添5-3)を参照すること。 (1) 運転業務

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。