支払いの取消・留保 のサンプル条項

支払いの取消・留保. SBPS は、加盟店規約第 25 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号に定めるもののほか、規約類に定められている決済代金を支払わない事由に該当する場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払いを行わないものとします。 2 SBPS は、利用者が決済会社に対して、決済代金にかかる支払い留保・拒絶・支払い済み金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払い義務を負わないものとします。
支払いの取消・留保. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し
支払いの取消・留保. 1.当社は、本規約第15条の規定にかかわらず、売上票等または売上票等に係る信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用販売に係る当社の信用販売の承認の有無にかかわらず、加盟店に対し当該信用販売に係る信用販売代金の支払を行わないものとします。また、当該信用販売代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売代金から差し引くことにより返還するものとします。
支払いの取消・留保. 1. カード会社は、第 19 条の規定にかかわらず、売上票等に係わる通信販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通信販売に係るカード会 社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代⾦の⽀払いを⾏わないものとします。また、これらの代⾦が⽀払済の場合には、加盟店は、カード会社の選択により、カード会社の請求があり次第直ちに当該代⾦ 相当額の⽀払いをするかまたは、当該⾦額を加盟店に対する次回以降の ⽀払⾦から差し引くことにより⽀払うものとします。
支払いの取消・留保. 1. 当社は、第 16 条の規定にかかわらず、売上票に係わる信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。なお、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額の支払いをするかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより支払うものとします。
支払いの取消・留保. による支払いの取消しは行われないものとします。ただし、以下に該当するときはこの限りではないものとします。
支払いの取消・留保 auFSは、通信販売が次の各号のいずれかに該当するときは、auFSの承認の有無にかかわらず、カード加盟店に対して当該通信販売に係る立替払金の支払いを行わないものとします。
支払いの取消・留保. SBPS は、加盟店規約第 23 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号に定めるもののほか、規約類に定められている決済代金を支払わない事由に該当する場合には、当該決済代金の支払いを行わないものとします。

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  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 投資態度 1. 本投資法人は、本投資法人の財産の総額の 2 分の 1 を超える額を不動産等資産に対する投資として運用することを目的とする。

  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。