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会員の入会手続 のサンプル条項

会員の入会手続. 1 本サービスへの入会を希望する方(以下「登録希望者」)は、本規約に同意した上で、所定の方法で入会の申込を行ってください。 2 入会の申込をした方は、弊社がその申込を承諾し、ID登録が完了した時点から登録ユーザとなります。 3 弊社は、登録ユーザ向けにメールで連絡事項の告知や広告その他の情報提供を行います。あらかじめご了承ください。 4 弊社は、登録希望者が次の各号のいずれか一つに該当する場合は、弊社の判断により入会申込を承諾しないことがあります。 一 登録希望者が、弊社の定める方法によらず入会の申込を行った場合
会員の入会手続. 1 本サービスへの入会を希望する方(以下「登録希望者」)は、本規約に同意した上で、所定の方法で入会の申込を行ってください。 2 入会の申込をした方は、当社がその申込を承諾し、登録が完了した時点から登録ユーザとなります。 3 当社は、登録ユーザ向けにメールで連絡事項の告知や広告その他の情報提供を行う場合があります。あらかじめご了承ください。 4 当社は、登録希望者が次の各号のいずれか一つに該当する場合は、当社の判断により入会申込を承諾しないことがあります。 (1) 登録希望者が、当社の定める方法によらず入会の申込を行った場合 (2) 登録希望者が、過去に本規約または当社の定めるその他の利用規約等に違反したことを理由として退会処分を受けた者である場合 (3) 登録希望者が、不正な手段をもって登録を行っていると当社が判断した場合 (4) 登録希望者が、本人以外の情報を登録している場合 (5) その他当社が不適切と判断した場合
会員の入会手続. 1. 本施設への入会を希望する方(以下「登録希望者」といいます。)は、第 7 条に定める料金および支払い方法の仕組みをよく理解し、本規約に同意した上で、所定の方法で入会の申込を行うものとします。 2. 入会の申込をした方は、当社がその申込を承諾し、登録が完了した時点から申込者となります。 3. 当社は、申込者向けに店内 POP、メールまたは本サイトで連絡事項の告知やその他の情報提供を行います。 4. 申込者が当社に利用開始日が属する月の会員利用料および施設利用料を支払うことにより、会員登録が完了し会員となります。 5. 当社は、登録希望者が次の各号のいずれかーつに該当する場合は、当社の判断により入会申込を承諾しないことがあります。 (ア) 登録希望者が、当社の定める方法によらず入会の申込を行った場合 (イ) 登録希望者が、過去に本規約または当社の定めるその他の利用規約等に違反したことを理由として退会処分を受けた者である場合 (ウ) 登録希望者が、不正な手段をもって登録を行っていると当社が判断した場合 (エ) 登録希望者が、本人以外の情報を登録している場合 (オ) その他当社が不適切と判断した場合
会員の入会手続. 本連盟は入会希望者の申込みを受付けた後、必要な審査・手続き等を経たうえ で, 本連盟の判断にもとづき入会の承認可否をするものとします。会員になるには、会員の種類に応じて次のとおり所定の申込手続きが必要です。

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  • 使用できる機器 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者1名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 障害時の対応 通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第43 条第1 項、第44 条第1 項、第45 条第1 項および第47 条第2 項の規定による信託終了日までとします。