会員の権利と義務 のサンプル条項

会員の権利と義務. 1. 会員は、本規約等に従って当施設及び付随するサービスを利用することができます。会員は当施設の目的等を踏まえ、他の会員または第三者に迷惑となる行為をせず、善良な管理者の注意をもって利用することとします。なお、会員は、会員以外の当社が指定する第三者が施設等を利用することがあることをあらかじめ承諾するものとします。 2. 当社は、前項に定める権利を除き、会員に対して、施設等のその他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。 3. 会員は、規約等に定める会員の義務を利用規定等に従って履行しなければなりません。
会員の権利と義務. 第1項 森ビルは、会員にライブラリー施設を提供し、会員はライブラリー規則および諸規定に従ってライブラリー施設および付随するサービス(以下「ライブラリー施設等」と総称します。)を利用することができます。なお、会員は、会員以外の森ビルが指定する第三者がライブラリー施設等を利用することがあることを承認するものとします。 ・第2項 森ビルは、前項に規定する権利を除き、会員に対して、ライブラリー施設等その他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。
会員の権利と義務. 会員は、以下に掲げる権利を有する。
会員の権利と義務. 1. 会員は第1条4項に定める本部の諸活動に参加する事が出来る。 2. 会員は普及活動の実績に応じ成功報酬(以下、「コミッション」という)が本部規定の配分方法により分配される(コミッションは別途規定しているボーナスプランに準拠するものとする)。 3. 会員は第2条1項に定める通り、本部との雇用関係はなく独立した事業主として本部規定の規約及び法令を遵守し、全て自己責任の下で普及活動をする権利と義務を有する。 4. 会員がコミッション等で得た収入の税務申告は、自己によって行なうものとする。 5. 会員登録、商品購入、本部口座への入金、コミッション振込に関する一切の手数料は会員負担とする。 6. クーリング・オフが発生した際、既に支払われているコミッションがあった場合は、本部規定に基づき回収及び翌月以降に支払われるコミッションと相当額において当然に相殺する事により調整を行なう。クーリング・オフ以外で契約解除が発生した際も同様の処置とする。 7. 会員は当規約及び本部の指示に従って秩序を重んじ、誠実にその責務を遂行しなければならない。 8. 会員は本部及び他の会員の信用・名誉を毀損したり、誹謗・中傷してはならない。 9. 会員は本部及び他の会員に対し、強要・威迫困惑させてはならない。 10. 会員は本部からの通達等は遵守しなければならない。 11. 会員は業務上知り得た本部の秘密を漏洩してはならない。 12. 会員が普及活動を行なう場合、会員規約及び法令遵守(特定商取引に関する法律、薬事法等の日本国内法)をしなければならない。 13. 住所、氏名、連絡先、登録金融機関、その他会員の登録内容に変更が生じた際は、速やかに本部規定の書面にて報告しなければならない。
会員の権利と義務 

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  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • ファイル伝送 1 ファイル伝送を契約した契約者(以下、「ファイル伝送契約者」 といいます。) は、主に次のサービスを利用できるものとします。なお、各種サービスのデータは、当組合(会)とファイル伝送契約者間で合意いただいたフォーマットにて取り扱います。 (1) 総合振込 (2) 給与振込 (3) 賞与振込 (4) 口座振込 (5) 口座振替 (6) 口座確認 (7) 口座番号変更

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。