会員期間 のサンプル条項

会員期間. 1. 会員期間は毎年 1 月1日から 12 月末までの 1 年間とします。1 月 1 日以降に入会手続きまたは更新手続きを行ったクラブ会員の会員期間は、入会日からその年の 12 月末までとします。なお、1月 1 日以降に入会した場合であっても年会費は減額されません。 2. 翌年度も入会を希望する場合は、当社の定める期限・方法により再度入会手続きを行う必要があります。
会員期間. 本サービスの会員期間は、本契約成立日から1年とします。但し、会員期間満了日の2日前以前(例えば入会日が2022年1月15日でしたら、2023年1月13日中までに)に本規約第13条に基づく会員の退会希望通知がなされていない場合、会員期間は同一条件にてさらに1年延長されるものとし、以後も同様とします。 なお、1年の利用期間中の途中退会及び途中退会に伴う残期間の年会費の払戻しはできません。
会員期間. 会員資格の有効期間は、当社が異なる定めをした場合を除き、原則として毎年 2 月 1 日から翌年
会員期間. 会員の会員資格は、当該会員が第 5 条第 2 項の規定に従い会員となった日から、 第 11 条の規定に従い、会員資格を喪失した日までとする。
会員期間. 1 会員期間は、入会契約に別段の規定がある場合を除き、個別契約条件「会員期間」に従うものとします。 2 会員は、休止期間が開始する基準日の10日前までに当社に届け出をすることにより、毎月 1 日から末日までの1ヶ月単位で、最長12ヶ月を限度として、当社に紹介書提供サービスの提供を停止すること(以後「休止」といい、休止により当該サービスの提供が停止されている期間を「休止期間」といいます)を申し出ることができます。かかる休止の申し出があった場合、当社は休止の届け出をした期間中、当該会員に対し、紹介書提供サービス(但し当該サービス外の休止期間中のサービスを除く)を提供しません。休止の届け出は1ヶ月ごとに行うこととし、休止期間は休止の届け出をした期間が満了された時に自動的に終了し、休止期間の満了の翌月から、当社による当該サービスの提供が開始されるものとします。 3 休止があった場合、前項の定めに関わらず、会員期間は1ヶ月を1単位として、休止期間と同じ月数の期間、延長されるものとします。 4 次条に基づくサービスの停止の場合、本条第1項の定めにかかわらず、会員期間は1ヶ月を1単位として、当該停止期間に基準日が属する月数と同じ月数の期間、延長されるものとします。 5 前3項の規定にかかわらず、入会契約が終了した場合、終了の理由の如何を問わず、入会契約終了と同時に、会員期間も終了し、会員であった者は、取 り次ぎ中のものも含めて当社からサービスの提供を受けることが一切できなくなるものとします。
会員期間. 第 5 条に定める会員登録の会員期間は、登録の日から 2 年間とする。
会員期間. 会員期間は定めないものとし、次の各号に定める場合を除き会員期間が継続します。 (1) 芦屋美容クリニック会員が本規約第11条第1項の定めにしたがって退会手続を行った場合 (2) 当クリニックが本規約第11条第3項の定めにしたがって芦屋美容クリニック会員の退会手続を行った場合
会員期間. 会員期間は、第 6 条に定める年会費を入金した日から 1 年を経過した日の属する月の末日までとします。
会員期間. 1 会員期間は、前条第2項(2)記載の入会金、初年度年会費の納付が本機構の定めた各種の金融機関・決済方法で行われた場合、それぞれの納入日・決済日の午後6時から1年間とし、以降1年毎に所定の手続により更新可能とする。ただし、前条第2項に規定するその他の手続をすみやかに完了しなければならない。 2 納入が会員の指定金融機関口座からの振替、またはインターネットによるクレジット決済・銀行口座決済による場合は振替日または決済が行われた日(会員の金融機関またはクレジット口座からの引き落とし日または利用日)・時刻に遡って会員期間が始まるものとする。ただし、前条第2項に規定するその他の手続きを速やかに完了しなければならない。
会員期間. 会員期間は、会員資格を取得した日から6 ヶ月間とします。但し、期間満了2 か月前までに会社および会員のいずれからも何らの意思表示がないときは、同一条件をもって更に6 ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とします。