再入会. 当連盟の正会員であった者は、いったん正会員の資格を喪失した場合であっても、本規程第3条に定める入会申込の資格要件を満たす限り、再び、正会員として当連盟への入会を申込むことができる。ただし、次の者はこの限りでない。
再入会. 瑕疵なき会員の会員身分が終結した場合、その人物は同じ職業分類または別の事業、専門職務、職業、社会奉仕、その他の職業分類の下に、再度新たに入会申込をすることができる。
再入会. 利用者が退会後に再度入会する場合は、本規約に基づく利用申し込みを行い、入会金等を再度支払います。
再入会. 退会後1年以内に再度当アカデミーに入会をする場合には、入会金なしで再入会することができます。
再入会. 1. 退会後、専用アプリまたは専用ウェブサイトより再度、入会申込を行うことにより再入会ができる。
再入会. 1. 第14条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2. 再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。
再入会. 会員の会員身分が本節(a)項の規定によって終結した場合、終結時におけるその会員の身分が瑕疵なきものであれば、同人は、同じ職業分類または別の職業分類の下に、新たに入会申込をすることができる。
再入会. 1 第10条の規定により資格を喪失した者が再入会を希望し、当アカデミーがそれを認めたときは、再入会が認められるものとします。
2 再入会に際しては、当アカデミー所定の入会金・会費を改めて納入しなければならないものとします。
再入会. 第13条に定める退会会員は、再度入会する(以下「再入会」といいます)ことができます。再入会の利用開始を希望する場合には、新規入会に準じる手続を経るものとします。
再入会. 退会手続後 3 ヶ月以内に再度同じ会場にて入会の手続きを行っていただく場合、退会時にご提出いただきました「退会届」のお客様控えをお持ちいただくと原則として入会金は免除されます。ただし、再入会の手続きまでに 4 ヶ月以上期間が経過しますと、改めて入会金を頂戴いたしますのでご留意ください。