再入会 のサンプル条項

再入会. 会員の会員身分が本節(a)項の規定によって終結した場合、終結時におけるその会員の身分が瑕疵なきものであれば、同人は、同じ職業分類または別の職業分類の下に、新たに入会申込をすることができる。
再入会. 第16条 当連盟の賛助会員であった者は、いったん賛助会員の資格を喪失した場合であっても、本規程第3条に定める入会申込の資格要件を満たす限り、再び、賛助会員として当連盟への入会を申込むことができる。ただし、次の者はこの限りでない。
再入会. 1.利用者は、本サービスの利用を終了したのち、再度本 サービスの利用開始(以下、再入会)を希望する場合には、新規入会に準じる手続きを経るものとする。
再入会. 1,退会後1年以内に再入会をされる場合には入会金は負担いただくことなく、再入会できることとします。 2,再入会を希望される場合は、スクール運営事務局にご連絡の上、所定の届を復会希望月の前月 15 日までに事務局へご提出ください。 (例:4 月(復会希望月)より復会する場合、3 月 15 日までに復会届を提出) 3,期日を過ぎた場合は、当スクールの事務手続き上、翌月扱いとなります。尚、当スクール運営事務 局が異動届を受領しない限りクラスの移動はできないものとします。
再入会. 1. 会員資格を喪失したものが同一種別の会員に再入会を希望する場合には、再度、本規約に同意の上、第 4 条に定める会員登録のための入会手続を行うこととします。
再入会. 退会手続後 3 ヶ月以内に再度同じ会場にて入会の手続きを行っていただく場合、退会時にご提出いただきました「退会届」のお客様控えをお持ちいただくと原則として入会金は免除されます。ただし、再入会の手続きまでに 4 ヶ月以上期間が経過しますと、改めて入会金を頂戴いたしますのでご留意ください。
再入会. 過去に正会員として在籍した者も、第13条、第14条を準用しその適用をうける。
再入会. 1.退会後、専用アプリまたは専用 WEB サイトより再度、入会申込を行うことにより再入会ができる。
再入会. 過去にこの法人の会員であった者で再入会を希望する場合には、第 2 条の規定を準用する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納会費を納入しない限り、再入会は認めないものとする。
再入会. 利用者が退会後に再度入会する場合は、本規約に基づく利用申し込みを行い、入会金等を再度支払います。