会場運営等 のサンプル条項

会場運営等. (1) 出展期間中の運営は、IPAから提供する運営マニュアルを基に実施する。ただし、運営マニュアルに想定されていない事態が生じた場合には、IPA会場責任者に報告し、指示を受け、速やかに対応すること。また、円滑な業務遂行のため、要員補助体制を整え、想定外の事態が発生した場合にも、適切で柔軟な対応を行うこと。 (2) 出展期間中の運営要員の役割は、以下のとおり。 運営要員 想定ポジション数、 人数 作業内容 アシスタント ディレクター 1P、1名 ・ディレクターの補助を行うこと。 特典引換要員 2P、2名 ・ブースステージアンケート回収、ブースステージ特典資料との交換 →各ブースステージ終了時に、記入済ブースステージアンケートとブースステージ特典資料を交換すること。混雑が予想されるため、スムーズな作業に努めること。 ・展示ブースアンケート回収、展示ブース特典資料との交換 →記入済展示ブースアンケートと展示ブース特典資料を交換すること。 ・展示ブースアンケート及びブースステージアンケートの回収数集計 →各アンケートの回収数の集計を1時間ごとに行い、IPAから提供するアンケート回収数集計シートに記入すること。 →回収したアンケートは、1時間ごとに封筒に入れて管理し、厳重に保管するこ と。 誘導要員 3P、4名 ・来場者の集客、誘導、整理 →展示ブース周辺にて、ブースステージを中心に積極的に集客するとともに、パネル展示やデモ展示へ誘導すること。 →ブースステージ会場では、設置席数を超える来場者が受講する場合があるため、来場者が展示ブース周辺に滞留しないよう、誘導および整理すること。 →各ブースステージ終了時には混雑が予想されるため、聴講者の入れ替えを効率的に行うこと。また、その際、聴講者は特典引換カウンターへ誘導すること。 ・ブースステージアンケート及び講演資料の配布 →ブースステージ会場にて、ブースステージアンケート及び講演資料の配布を行うこと。 ・展示ブースアンケート配布、回収、展示ブース特典資料との交換等 →展示ブースアンケートの配布を行い、特典引換カウンターへ誘導すること。 →特典引換カウンターに列が出来ている場合等、状況に応じて展示ブースアンケートの回収を直接行い、記入済展示ブースアンケートと展示ブース特典資料と交 換すること。 ステージMC 2P、2名 ・ブースステージ、IPAセミナーのナレーション 映像/音声オペレーター 1P、1名 ・ブースステージの映像操作 →幕間データは各ステージの幕間で繰り返し映写すること。 ・ブースステージの音声操作 【運営要員に関する留意事項】 ・ディレクター、アシスタントディレクターは、過去に同種同規模の展示会等の企画・運営業務を年間3回以上経験し、かつ3年以上の業務実績を有する者が行うこと。また、1日あたり10回以上のプレゼンテーションを実施する展示会運営の経験があること。 ・誘導要員及び特典引換要員は、過去に同種同規模の展示会等の誘導・接客業務の年間3回以上の経験と3年以上の業務実績を有すること。 ・運営要員の役割は兼務させないこと。 ・各アンケートの回収作業については、以下の昨年実績と同等程度を想定すること。 -展示ブース及びブースステージのアンケート回収数:1,933枚 -講演1回あたりのブースステージアンケート回収数:平均58枚/回、最大89枚/回 ・7月4日(水)にIPA会場責任者立ち会いのもと、ステージMCを含む必要最低限のスタッフが参加しリハーサル (ブースステージ進行台本の読み合わせ、確認、映像及び音声の確認)を実施すること。 ・その他必要となる作業が生じた場合は、IPA会場責任者に相談の上、速やかに対応すること。
会場運営等. (1) 全体運営

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  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 初期契約解除 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 著作権等 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。