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会議の開催支援 のサンプル条項

会議の開催支援. 受注者は、本プロジェクトに関連し開催される以下の会議の開催、参加、会議資料及び議事録の作成を行う。 ・✲告書作成の機会等を含め、JICA本部及びJICAホンジュラス事務所への進捗 ✲告ならびに今後の実施方針・計画の✲告。 ・定期的に開催予定のステークホルダーを集めた会議における実施計画の説明及び業務進捗の✲告。 ・現地で開催するSteering Committee(SC)における実施計画の説明及び業務進捗の✲告。 SCの想定規模は以下のとおり。 目的 プロジェクトの目的・成果達成を目指し、進捗を確認し以後の実施方針確認及び合意のため開催するもの。 実施回数 約2回/年 対象者 関係機関 参加者数 約20名/回 開催期間 半日/回 実施形態 参加者は対面参加とする。(オンライン形態を併用可。) ※ただし、本プロジェクトは関係省庁や関係機関間の連携を促すものであり、開催回数などは上記によらない2。

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  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 通信区域 1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 保険契約者の住所の変更 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。

  • 応募期間 2022年3月12日(土)21時00分〜2022年3月18日(金)23時59分

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。