誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。
施設の概要 (1) 施設の名称等 ・施設名 介護老人保健施設 サンフローラみやざき ・開設年月日 平成6年4月19日 ・所在地 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久355 ・電話番号 0985-75-2020 ・FAX番号0985-75-2897 ・管理者名 沖田 一行 ・介護保険指定番号 介護老人保健施設(4551980008号) (2) 介護老人保健施設の目的と運営方針 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 [介護老人保健施設サンフローラみやざきの運営方針] ・当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。 ・当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 ・当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 ・当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。 ・サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。 ・利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 ・当施設では、利用者もしくはその家族、代理人からの要求によって利用者の情報を求められた場合は、必要に応じてその情報を開示します。ただし、個人情報保護法に基づいたものによります。 (3) 施設職員の配置基準 常 勤 非常勤 夜 間 業務内容 ・医 師 1 2 医学的管理業務 ・看護職員 8 1 健康管理業務 ・薬剤師 0 1 薬剤管理業務 ・介護職員 20 2 日常生活介護業務 ・支援相談員 1 利用者及び家族相談業務 ・理学療法士・作業療法士 1 機能訓練業務 ・管理栄養士 1 栄養管理業務 ・介護支援専門員 1 介護サービス計画等業務 ・事務職員 4 事務管理業務 ・その他 10 調理業務・施設環境管理業務 (4) 入所定員等 ・定員~84名 ・個室~12室 4人室~18室
遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
協 議 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。
サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。
外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません
報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
会員の義務 1. 会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は、年会費の1か年分を第27条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。 2. 対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。 3. 会員は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙4に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。 4. 会員は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別紙7定める手続を行うものとする。 5. 会員は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。 6. 会員は、本会則、倶楽部の諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項に従うものとする。また、倶楽部の秩序を乱し、または倶楽部もしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。
通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。