賃金の支払い のサンプル条項

賃金の支払い. 1. 賃金は、毎月 1 日から当月末日までの分について、翌月 15 日(支払日が休日に当たる場合はその前日)に通貨で直接その金額を本人に支払う。
賃金の支払い. 第25条 賃金は当月1日から当月末日までの分について、翌月15日(支払日が休日及び金融機関の休日にあたる場合はその前日)に支払う。
賃金の支払い. 第27条 賃金計算期間及び賃金の支払日、その他支払い条件については、個別労働契約書に基づくものとし、毎月1回一定の期日に支給する。ただし当日が休日または金融機関の休業日に該当する場合は、その前日に支払う。
賃金の支払い. 賃金は、従業員が雇用される国・地域の法定最低賃金を確保すること ・ 残業手当は、法的に義務付けられた比率以上で支払うこと ・ 賃金が支払われるたびに、その対象期間や明細を知らせていること ・ 賃金の計算に際し、その根拠を明示できること ・ 各国・地域の標準的食生活を満たす収入を提供すること 【福利厚生】 ・ 全ての法的義務のある手当や福利厚生を提供すること 項目 内容 安全な労働環境の提供 ・ ・ ・ ・ 職場の作業は、労働関連法令の逸脱がないよう配慮されていること 職場の建造物・設備と従業員に提供される住居は、安全を確保するに十分な基準をみたし、 現地建築基準規制に関する法令の認可を受けていること、適切に点検され検査に合格していること安全に作業を行うために、必要な防護具、作業方法の説明、トレーニングを提供すること 化学薬品の取扱い・保管を適切に行い、事故の予防と事故発生時の被害拡大防止に努めること 労働時間の適正管理 ・ ・ ・ 法定限度を超えないよう、従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理すること *適切な管理:年間所定労働日数、超過勤務時間を含めた労働時間が各期間単位(週・月・年等)の法定限度を超えない法令で定められた年次有給休暇の権利を与える 労働時間は、国際労働機関(ILO)の勧告に準じる基準を満たすよう努めていること *農業、海運および海上漁業は除く *週40時間の原則を達成すること *労働時間の短縮に際し、賃金を減少させないこと *所定労働時間が1週48時間以上のところでは、48時間の水準まで短縮するための措置をとること衛生的なトイレと飲料を提供し、就業時間中の利用について規制しないこと
賃金の支払い. 1. 求職者への賃金(交通費を含みます。以下同じ。)は、毎月 1 日から末日までで計算し、翌月末日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)に、弊社が、事業者からの立替払いの委託により、求職者の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとし(ただし、求職者が、当該支給日に先立って賃金の振込みを受けることを希望し、早期支払申請を行った場合には、当該支給日より前に支払います。また、システム都合により、当該支給日より前に支払うことがあります。)、事業者は、弊社が事業者の賃金債務を併存的に引き受けた上で上記のとおり支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
賃金の支払い. 第5条 賃金は、通貨で、社員に対して直接に、その全額を支払う。ただし社員の同意がある場合には、口座振込みの方法によって支払うことがある。
賃金の支払い. ●社会保険や労働保険の加入 ●年次有給休暇の付与 ●育児休業の付与 ●教育訓練 等 派遣先 指揮命令関係
賃金の支払い. 賃金は、毎月15日、20日締切分は翌5日、25日、月末締切分は翌20日に通貨で直接又は本人が指定した金融機関の本人名義の口座に振り込むことによりその全額を本人に支払う。
賃金の支払い. 派遣労働者は、①派遣労働契約で決められた時期、あるいは、②(契約に従って) 働いた後に賃金の支払請求をすることができ、派遣元は支払義務を負います(民法第 624 条)。
賃金の支払い. 第 18 条 賃金は、通貨で直接その全額を支払う。ただし、所得税、社会保険料等法令に基づくものはあらかじめ控除して支払う。 (欠勤等の取扱い)