作業時間. 巡視・点検、調査に当たっては、道路使用許可条件を厳守すること。 (3)
作業時間. 別紙に別途明記されている場合を除き、フィリップスは、フィリップス標準規定に従い、原則フィリップスの休業日を除いた月曜日から金曜日の午前9:00 から午後 5:30 の間(以下「作業時間」という)に、本サービスをカスタマーに提供する。カスタマーは、追加費用を負担することを条件として、特定の除外品に関するサービス(これに対しては、当該時点のフィリップスの標準料金に従って材料費、工賃が請求される)又は作業時間外のサービス(これに対しては、往復の移動時間も含 めて、該当する本機器についてサービス契約を締結しているカスタマーに適用されるフィリップスの業務時間外料金が請求される)の提供を受けることができる(以下 「追加サービス」と総称する。)。但し、追加サービスの提供はフィリップスにおいて従業員及び修理部品の確保が可能な場合に限る。追加サービスを提供する場合、カスタマーには、フィリップスがサービスの提供のために訪問する毎に、フィリップス標準規定に従い追加費用を請求する。
作業時間. 打合せ協議など、本市の立ち会い等を必要とする作業は、原則として平日の9時から17時の間で実施すること。ただし、本市が認める場合に限り、例外的な対応を認めることがある。
作業時間. 日常清掃 午前6時30分から午後9時30分まで(実働5時間分以上)定期清掃 午後7時00分以降から翌日午前4時00分まで
作業時間. (1) 土日及び国民の祝日に関する法律で定められた日又は発注者の業務時間以外に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出し、監督員の承諾を得なければならない。
作業時間. 作業に当たっては、道路使用許可条件を厳守すること。 (3) 使用機材 清掃に使用する高圧洗浄車、吸泥車、その他業務に必要となる機械器具等は各作業に適するものを使用するとともに、業務に支障のないように受託者で常備しておくこと。また、管路清掃に用いる洗浄水については、受託者の負担とする。
作業時間. 作業時間は原則として、指定する時間とする。ただし、時間外作業を行う場合は、事前に監督者と協議し許可を受けること。
作業時間. 原則として、次のとおりとする。ただし、②及び③が4 日以上継続する場合は、期間中に最低1 日は通常の作業を行うものとする。
作業時間. 定期点検・保守点検は,保守受託者の就業時間(通常業務日の通常勤務時間)内に行い,作業時間中は,運転を休止する。
作業時間. 清掃業務の作業時間は、労働基準法及び委託者の規定に従う。もし時間外作業を行う場合には、事前に委託者の承諾を得なければならない。