使用および供給. 12
26. 需要場所への立入りによる業務の実施 12
使用および供給. 21. 需要場所への立入りによる業務の実施 当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
使用および供給. 23. 適正契約の保持 ........................................................ P.11
24. 力率の保持 ............................................................ P.11
25. 需要場所への立入りによる業務の実施..................................... P.11
26. 電気の使用に伴うお客さまの協力 P.11
27. 供給の停止........................................................... P.11
28. 供給停止の解除....................................................... P.12
29. 供給停止期間中の料金................................................. P.12
30. 違約金等 ............................................................ P.12
使用および供給. 22. 需要場所への立入りによる業務の実施 当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
使用および供給. 22. 需要場所への立入りによる業務の実施
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款第24 条、本約款第33 条(2)または本約款第35 条により必要な処置
(5) その他本約款等によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
使用および供給. 当社は, お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には, すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
使用および供給. 一般送配電事業者による需要場所への立入りへの協力 一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限 り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
使用および供給. 当社は、当該一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められた場合その他電気需給契約 の内容が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合、速やかに契約を適正なものに変更していただきます。
使用および供給. 9
26. 契約超過金 9
27. 力率の保持 9
28. 需要場所への立入りによる業務の実施 10
使用および供給. 26. 契約超過金
(1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、契約超過電力量に基本料金単価を乗じて得た金額の 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として支払っていただきます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
(3) 契約超過金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。