Contract
お客さま各位
2023 年 2 月
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
電気需給約款(低圧) 変更のお知らせ
拝啓、時下ますますごxxのこととお喜び申し上げます。平素はご愛顧を賜り心から御礼申し上げます。
さて、弊社は今夏、低圧の新料金体系メニューの導入を予定しており、それに伴い 2023 年 5 月 1 日より電気需給約款(低圧) (以下、「当社約款(低圧)」といいます。)を一部変更いたします。変更内容につきましては下記をご確認ください。変更内容の詳細は、別紙「新旧対照表」をご参照ください。なお、新料金体系メニューにつきましては、準備が整い次第、別途ご案内させていただきます。引続きご愛顧のほどお願い申し上げます。
敬具
記
(1) 電気需給約款(低圧) の変更点
① 電気料金単価表(料金表)の規定
当社は、電気需給契約(低圧)において、契約種別に電気料金単価表(以下、「料金表」といいます。)を定めることがあるものとし、その場合、電気料金は、料金表に定めるものとします。また、これに伴い、約款の関係条項の記載を調整しております。
対象となる条項
・第1条 適用
・第2条 電気需給約款等の変更
・第6条 電気需給契約の申込み
・第 12 条 契約種別および電気料金
② 料金単価の変更および契約種別の変更
料金単価の変更を行う場合の事由が明確になるように規定を追記いたしました。
また、当該一般送配電事業者の託送約款等が改定された場合、電気の調達費用、電気の調達環境または発電費用等に変動があった場合、その他当社が料金改定を必要と判断した場合に、当社は、一定の手続を行うことで、契約種別を変更することができる旨の規定を追加いたしました。当該規定に基づき、当社が契約種別の変更を行う場合には、当社は、事前に新たに適用される契約種別と料金単価およびその適用開始日(新契約種別適用開始日)を書面または当社が適切と判断した方法によりお客さまに通知し、お客さまは、契約種別の変更を承諾しない場合は、新契約種別適用開始日の 20 日前までに、当社に対して当社指定の書面にて解約を通知することで本電気需給契約を解約することができます。なお、この中途解約の場合、お客さまは、当社約款(低 圧)第 30 条 3 にかかわらず、当該中途解約に伴う解約手数料の支払義務を負わないものといたします。この期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは契約種別の変更を承諾したものとみなし、新契約種別適用開始日より契約種別の変更を適用いたします。詳細については、変更後の当社約款(低圧)第 33 条 2をご確認ください。
対象となる条項
・第 33 条 当社による料金単価および契約種別の変更
③ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の定義および別表1の記載の変更
法令改正により、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の名称が、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に変更されたため、それに伴い再生可能エネルギー発電促進賦課金の定義条項および別表1の記載を変更いたします。
対象となる条項
・第3条 用語の定義
・別表1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
④ 当社が申込みを承諾しない場合および承諾を取り消し得る場合の規定等
当社約款(低圧)には、当社がお客さまの申込みを承諾しない場合の規定(変更前当社約款(低圧)第6条2)を置いておりましたが、これを削除し、当社が申込みを承諾しない場合および承諾を取り消し得る場合として、変
更後当社約款(低圧)第7条1に規定を整理いたしました。また、当社が、電気事業法に基づく供給条件の説明時における書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法によりこれを行うことにつき、お客さまにこれを承諾いただく旨の規定の文言を調整いたしました。
対象となる条項
・第6条 電気需給契約の申込み
・第7条 電気需給契約の成立および契約期間
⑤ 工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合の契約変更
電気需給契約を変更する場合のうち、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合について、電気料金の算定においては、当該変更後に到来する次の検針または計量日から変更後の契約電力等が適用されるものとする規定を追記いたしました。
対象となる条項
・第 28 条 電気需給契約の変更
⑥ 契約変更時の解約手数料
別表4に定める第 30 条 1 に基づくお客さまからの申出により電気需給契約を解約する場合の解約手数料に ついて、第 2 条第 1 項に基づく約款等の変更日以降 1 年目の日以内に本電気需給契約を終了される場合にも解約手数料が発生するものとされておりましたが、これを削除いたします。他方で、第 28 条 1 に基づき電気需給契約の変更がされた場合、変更日以降 1 年目の日以内に第 30 条 1 に基づくお客さまからの申出により電気需給契約を解約し終了される場合には、解約手数料が発生するものといたします。
対象となる条項
・別表4 解約手数料
⑦ その他の形式面の調整および実施期日の記載
①から⑥の他、形式面の調整および新たな実施期日の記載を行っています。
対象となる条項
・第 30 条 お客さまによる電気需給契約の解約
・附則
(2) 変更日
2023 年 5 月 1 日
(3) 電気需給約款(低圧)の確認方法
2023 年 5 月 1 日よりお客さまサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx/Xxxxx)にログインの上、画面下の「電気需給約款(低圧) 」よりダウンロードいただけます。
a
以上
別紙
電気需給約款(低圧) 新旧対照表
(新)2023 年 5 月1日 施行 変更後 | (旧)2022 年 11 | 月1日 | 施行 | 変更前 | 備考 |
表紙 実施日 2023 年 5 月 1 日 | 表紙 実施日 2022 年 11 月 1 日 | 変更 | |||
第1条 適用 1 (略) 2 (略) 3 電気料金は、当社が別に定める各契約種別電気料金単価表(以下、「料金表」といいます。)に定めることがありま す。なお、本約款の定めと料金表の定めが異なる場合は、 料金表によるものとします。 | 第1条 適用 1 (略) 2 (略) | 新設 | |||
第2条 電気需給約款等の変更 1 当該一般送配電事業者が定める託送約款等が改定さ れた場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款および料金xxを変更することがあります。 なお、当社は、本約款、料金表その他の本契約に係る条件(以下「本約款等」といいます。)を変更する際には、あらかじめ変更後の本約款等の内容およびその効力発生時期を、当社のグループ会社が運営するウェブサイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」と総称します。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。 2 (略) 3 (略) 4 (略) | 第2条 電気需給約款等の変更 1 当該一般送配電事業者が定める託送約款等が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款および料金単価等を変更することがあります。 なお、当社は、本約款、その他の本契約に係る条件(以下「本約款等」といいます。)を変更する際には、あらかじめ変更後の本約款等の内容およびその効力発生時期を、当社のグループ会社が運営するウェブサイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」と総称します。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。 2 (略) 3 (略) 4 (略) | 変更追加 | |||
第3条 用語の定義 1~15 (略) 16 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。 | 第3条 用語の定義 1~15 (略) 16 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによ ります。 | 変更 | |||
第6条 電気需給契約の申込み 1 お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款、料金表および託送約款等における需要者にかかわる事項を遵守することを承認のうえ、当社指定の方法により申込みをしていただきます。 2 (削除) 以降の項番号を1つ繰り上げ 2 (略) 3 (略) | 第6条 電気需給契約の申込み 1 お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合 は、あらかじめ本約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ、当社所定の様式により申込みをしていただきます。 2 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。 (1)お客さまが本約款の内容に承諾いただけないとき。 (2)法令、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の与信基準適合性または料金の支払状況(既に消滅しているものを含み、他の電気需給契約の料金の支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他の事情により当社が承諾をしないことに合理的な理由があるとき。 3 (略) 4 (略) | 追加 削除 | |||
第7条 電気需給契約の成立および契約期間 1 電気需給契約(以下「本電気需給契約」といいます。)は、 第 6 条(電気需給契約の申込み)1 によるお客さまの申込 | 第7条 電気需給契約の成立および契約期間 1 電気需給契約(以下「本電気需給契約」といいます。) は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立します。 | 追加 |
(新)2023 年 5 月1日 施行 変更後 | (旧)2022 年 11 月1日 施行 変更前 | 備考 |
xx当社が承諾したときに成立します。ただし、以下のいずれかに該当する場合、当社は利用申込みを承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。 (1)お客さまが電気料金の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合 (2)お客さまが申込み時に当社に提出した情報に虚偽の事実が含まれていた場合 (3)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合 2 (略) 3 お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、電気事業法に基づく供給条件の説明時における書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合、お客さまは、当社が適切と判断した方法により行うことについて、あらかじめ承諾し ていただきます。 | 2 (略) 3 お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、当該取扱いについてあらかじめ 承諾していただきます。 | 変更 |
第 12 条 契約種別および電気料金 契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、本契約で個別に定める事項および別表 3(契約種別および電気料 金等)、料金表に定めるところによります。 | 第 12 条 契約種別および電気料金 契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、本契約で個別に定める事項および別表 3(契約種別および電気料 金等)に定めるところによります。 | 追加 |
第 20 条 お客さまの協力 1 (略) 2 (1)~(4)(略) (5) 第 21 条(供給の停止)、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)1、第 32 条(当社による電気需給契約の解約等)および第 33 条(当社による料金単価および契約種別の変更)2 に基づく供給の停止ならびに契約の終了によ り必要な処置に関する業務 | 第 20 条 お客さまの協力 1 (略) 2 (1)~(4)(略) (5) 第 21 条(供給の停止)、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)1、第 32 条(当社による電気需給契約の解約等)および第 33 条(当社による料金単価の変更)2 に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に 関する業務 | 追加 |
第 28 条 電気需給契約の変更 1 (略) 2 (略) 3 2 に基づく契約電力等の変更は、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合を除き、1 月を単位とした電気料金の算定期間ごと に実施します。なお、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合の電気料金の算定においては、当該変更後に到来する次の検針または計量日から変更後の契約電力等が適用されるものとし ます。 | 第 28 条 電気需給契約の変更 1 (略) 2 (略) 3 2 に従い契約電力等を変更する場合、1 月を単位とした電気料金の算定期間ごとに実施します。 | 追加 |
第 30 条 お客さまによる電気需給契約の解約 1 (略) 2 (略) 3 1に基づくお客さまからの申出により、電気需給開始日または第 28 条(電気需給契約の変更)1 に基づく変更日以 降 1 年目の日以内に本電気需給契約を終了される場合に は、別表 4 に定める解約手数料を申し受けます。 | 第 30 条 お客さまによる電気需給契約の解約 1 (略) 2 (略) 3 1に基づくお客さまからの申出により、電気需給開始日または第 28 条(電気需給契約の変更)第 1 項に基づく変更日以降 1 年目の日以内に本電気需給契約を終了される 場合には、別表 4 に定める解約手数料を申し受けます。 | 変更 |
第 33 条 当社による料金単価および契約種別の変更 1 当社は、当該一般送配電事業者の託送約款等が改定された場合、電気の調達費用、電気の調達環境または発電費用等に変動があった場合、その他当社が料金改定を必要と判断した場合は、次の各号に従い、本電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。 (1)~(4)(略) (5) 新料金適用開始日から 1 年目の日以内に第 30 条 (お客さまによる電気需給契約の解約)1 による中途解約が発生した場合であっても、第 30 条(お客さまによる電気需 | 第 33 条 当社による料金単価の変更 当社は、料金改定が必要となる場合は、次の各号に従い、本電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。 (1)~(4)(略) (5) 新料金適用開始日から 1 年目の日以内に第 30 条 (お客さまによる電気需給契約の解約)第 1 項による中途解 約が発生した場合であっても、第 30 条(お客さまによる電 | 追加 変更 |
給契約の解約)3 にかかわらず、お客さまは、当該中途解約に伴う解約手数料の支払義務を負わないものとします。 | 気需給契約の解約)第 3 項にかかわらず、お客さまは、当該中途解約に伴う解約手数料の支払義務を負わないものとします。 | 変更 |
2 当社は、当該一般送配電事業者の託送約款等が改定された場合、電気の調達費用、電気の調達環境または発電費用等に変動があった場合、その他当社が料金改定を必要と判断した場合は、次の各号に従い、本電気需給契約における契約種別を変更することができます。 (1) 当社は事前に新たに適用される契約種別と料金単価およびその適用開始日(以下「新契約種別適用開始日」といいます。)を書面または当社が適切と判断した方法によりお客さまに通知します。 (2) 契約種別が変更される場合、契約期間は新契約種別適用開始日から本電気需給契約が解約・解除される日までとします。 (3) お客さまは、契約種別の変更を承諾しない場合は、新契約種別適用開始日の 20 日前までに、当社に対して当社指定の書面にて解約を通知することで本電気需給契約を解約することができます。この場合、本電気需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新契約種別適用開始日の前日をもって終了するものとします。なお、本号による中途解約の場合、お客さまは、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)3 にかかわらず、当該中途解約に伴う解約手数料の支払義務を負わないものとします。 (4) (3)に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは契約種別の変更を承諾したものとみなし、新契約種別適用開始日より契約種別の変更を適用します。 (5) 新契約種別開始日から 1 年目の日以内に第 30 条 (お客さまによる電気需給契約の解約)1 による中途解約が発生した場合であっても、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)3 にかかわらず、お客さまは、当該中途解約 に伴う解約手数料の支払義務を負わないものとします。 | 追加 | |
附則 1 本約款の実施期日 本約款は、2023 年 5 月 1 日から実施します。 | 附則 1 本約款の実施期日 本約款は、2022 年 11 月 1 日から実施します。 | 変更 |
別表1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 別表1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | |
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 | 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 | |
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エ | 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エ | |
ネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価 | ネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価 | |
に相当する金額とし、再生可能エネルギー特別措置法第 | に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギ | |
32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以 | ー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定 | 変更 |
下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めま | に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定 | |
す。 | める告示」といいます。)により定めます。 | |
2 (略) | 2 (略) | |
3 (略) | 3 (略) | |
4 (略) | 4 (略) | |
5 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別 | 5 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別 | |
措置 | 措置 | |
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定に | 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定に | |
より認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し | より認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し | |
出ていただいた場合は、お客さまからの申出の直後の 5 月 | 出ていただいた場合は、お客さまからの申出の直後の 5 月 | |
の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に | の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に | |
係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネ | 係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネ | |
ルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定に | ルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定に | |
より認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日 | より認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日 |
を含む計量期間の終期とします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、4 にかかわらず、4 によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いた金額とします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨 てます。 | を含む計量期間の終期とします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、4 にかかわらず、4 によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いた金額とします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数 は切り捨てます。 | 変更 |
別表 4 解約手数料 1 第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)1 に基づくお客さまからの申出により、電気需給開始日または第 28条(電気需給契約の変更)1 による変更日以降 1 年目の日以内に本電気需給契約を終了される場合には、以下の解約手数料を申し受けます。解約手数料について支払を要 する額は、解約手数料に消費税等相当額を加算した額とします。 (以下略) | 別表 4 解約手数料 1 第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)1 に基づくお客さまからの申出により、電気需給開始日または第 2 条第 1 項に基づく変更日以降 1 年目の日以内に本電気需給契約を終了される場合には、以下の解約手数料を申し受けます。解約手数料について支払を要する額は、解約手数料に消費税等相当額を加算した額とします。 (以下略) | 変更 |
以上
(低圧)
2023 年 5 月 1 日実施
株式会社エナリス・パワー・マーケティング
目次
第 31 条 需給開始後の電気需給契約の解約または変更に伴う料金および工事費の精算 13
I 総則
1 当社が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)によります。なお、本約款に定めのないものについては、当社は関連法令および需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)に従います。
2 お客さまおよび当社は、本約款その他の当社とお客さまが電気需給契約の内容とすることに別途合意した事項(以下併せて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。また、お客さまは当該一般送配電事業者の託送約款等における需要者にかかわる事項を遵守するものとします。
3 電気料金は、当社が別に定める各契約種別電気料金単価表(以下、「料金表」といい ます。)に定めることがあります。なお、本約款の定めと料金表の定めが異なる場合は、料金表によるものとします。
1 当該一般送配電事業者が定める託送約款等が改定された場合、法令・条例・規則等が 改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款および料金xxを変更することがあります。
なお、当社は、本約款、料金表その他の本契約に係る条件(以下「本約款等」といいます。)を変更する際には、あらかじめ変更後の本約款等の内容およびその効力発生時期を、当社のグループ会社が運営するウェブサイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」と総称します。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。
2 本約款等の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1)供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2)契約変更後の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
3 2 にかかわらず、本約款等の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる 形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない変更である場合には、当社は、お客さまに対し、供給条件の説明および契約変更前の書面の交付を当社が適切と判断し た方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを 書面を交付することなく説明すること、および、契約変更後の書面交付については、そ の交付をしないこととし、お客さまは、当該取扱いについてあらかじめ承諾していただ きます。
4 本契約締結後、消費税法および地方消費税法の改正により、消費税等(消費税法の規 定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。)の税率が変更された場合には、お客さまは、当社に対し、変更された税率に基づいて電 気料金その他の債務にかかわる消費税等相当額を支払うものとします。
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
2 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
3 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において、単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
4 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
5 供給地点
当社が、当該一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
6 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
7 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
8 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
9 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
10 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
11 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
12 契約電力等
契約電流、契約容量、契約電力を総称したものをいいます。
13 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
14 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る
30 分ごとの接続供給電力量をいいます。
15 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
16 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
17 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて別表 2(燃料費調整)に記載の方法により算出された値をいいます。
18 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
19 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から
7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで
の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10
月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年になる場合は、翌年の 2 月 29
日までの期間とします。)をいいます。
20 xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までをいいます。
21 その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までをいいます。
本契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりとします。
1 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
2 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
3 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
4 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
5 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入します。
6 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
本約款の実施上必要な細目事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者が、託送約款等の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、当該一般送配電事業者と協議をしていただく場合があります。
Ⅱ 契約の申込み
1 お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款、料金表および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ、当社所定の様式により申込みをしていただきます。
2 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただくことがあります。
3 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまにおいて無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の
発電設備の設置または蓄電池装置の設置等必要な措置を、お客さまにおいて講じていただきます。
1 電気需給契約(以下「本電気需給契約」といいます。)は、第 6 条(電気需給契約の申込み)1 によるお客さまの申込みを当社が承諾したときに成立します。ただし、以下のいずれかに該当する場合、当社は利用申込みを承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)お客さまが電気料金の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2)お客さまが申込み時に当社に提出した情報に虚偽の事実が含まれていた場合
(3)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2 契約期間は、以下によります。
(1)契約期間は、電気需給開始日から本約款の規定に基づき、本電気需給契約が解約・解除される日までとします。ただし、当社は本電気需給契約を終了する場合、契約終了の 3 か月前までにあらかじめお客さまにお知らせのうえ、本電気需給契約を終了することがあります。
(2)前号にかかわらず、当社とお客さまとの契約成立以前に、お客さまがいずれの事業者とも契約関係がない状態で需要場所にて電気の使用を開始していた場合、その使用を開始した日を契約成立および需給開始の日として取り扱います。
3 お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、電気事業法に基づく供給条件の説明時における書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合、お客さまは、当社が適切と判断した方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものとします。
当社は、1 需要場所について1 契約種別を適用して本電気需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要で、従量電灯と低圧電力をあわせて契約する場合を除きます。
第 10 条 供給の開始
1 当社は、お客さまの本電気需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ、需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、速やかに電気を供給します。
2 需給開始日は、以下のとおりとします。
(1)需給開始日は、原則として、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等の開始日とします。
(2)第 7 条(電気需給契約の成立および契約期間)2(2)の場合、お客さまが電気の使用を開始した日を需給開始日とし、需給開始日に電気を供給したものとします。
3 当社は、天候、用地交渉、停電交渉、当該一般送配電事業者側の事情等のやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給します。
第 11 条 供給の単位
当社は、次の各号の場合を除き、1 本電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1)共同引込線(2 以上の本電気需給契約に対して 1 引込により電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2)その他技術上、経済上やむをえない場合
Ⅲ 契約種別および料金
第 12 条 契約種別および電気料金
契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、本契約で個別に定める事項および別表
3(契約種別および電気料金等)、料金表に定めるところによります。
Ⅳ 料金の算定および支払
第 13 条 料金の適用開始の時期
料金は、第 10 条(供給の開始)に基づき定められる需給開始日から適用します。
第 14 条 料金の算定期間
1 電気料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等
(以下「計量期間等」と総称します。)とします。ただし、計量期間等の中途で電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間とします。なお、終了日の属する月の算定期間は、当該一般送配電事業者から提供される情報によって異なる場合があります。
2 1 における計量期間、検針期間および検針期間等とは、それぞれ以下の意味で使用します。
(1)計量期間とは、当社があらかじめお客さまに対して、計量日(当該一般送配電事業者があらかじめ定めた日であり、かつ、当該一般送配電事業者が設置した記録型計量器に電力量等が記録される日をいいます。)をお知らせした場合における前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいいます。
(2)検針期間とは、前月の検針日(当該一般送配電事業者があらかじめ定めた日であり、かつ、当該一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされ る日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間をいいます。
(3)検針期間等とは、当該一般送配電事業者の託送約款等の規定によって記録型計量器 以外の計量器で計量される場合に適用されるもので、前月の検針日から当月の検針日 前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期まで の間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の 料金の算定は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算 定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、(1)によるものとします。)をいいます。
第 15 条 使用電力量の計量
1 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量とします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値とします。
2 計量器の故障等によって、使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまおよび当該一般送配電事業者との協議によって定めます。
3 当社は、当該一般送配電事業者より受領した検針または計量の結果を、原則として、料金の請求書に明示する等当社所定の方法によりお客さまにお知らせします。
第 16 条 料金の算定および日割り計算
1 料金は、計量期間等の中途で電気の供給を開始または本電気需給契約が終了する場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定します。
2 料金は、計量期間等の中途で電気の供給を開始または本電気需給契約が終了する場合、次の各号により料金を算定します。
(1)基本料金または最低料金は、別表 3(契約種別と電気料金等)6 により日割計算をします。
(2)電力量料金は、算定期間の使用電力量に応じて、別表 3(契約種別と電気料金等)6 により日割計算をします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、算定期間の使用電力量により算定します。
(4)(1)、(2)および(3)によりがたい場合は、当社は任意に算定できるものとします。
3 2 により日割計算をするとき、日割対象日数には、本電気需給契約の需給開始日および終了日を含みます。なお、終了日とは本電気需給契約に従って当社がお客さまに電気を供給する最終日とします。
第 17 条 料金の支払義務、支払方法および支払期日
1 お客さまの料金の支払義務は、以下によります。
(1)当該一般送配電事業者から検針または計量の結果(以下「検針の結果等」といいます。)を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日に発生するものとし、当社はこれに基づき料金の請求を行います。ただし、検針日または計量日に検針または計量が行われない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を計量期間等の終了日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日とします。
(2)本契約が終了した場合は、当社が本契約の終了日以降に検針の結果等を受領した日とします。
2 当社は、電気料金その他の料金(以下「電気料金等」といいます。)に係る請求書を、原則として、計量期間等の終了日を含む月の翌月の第 1 営業日から起算して第 6 営業日 までに発行いたします。なお、当社は、当社のグループ会社が運営するウェブサイトを 通じてお客さまに開示するものとし、当該開示をもって、お客さまへの請求を行ったも のとします。
3 電気料金等の支払方法は、毎月、原則として、当社が指定する以下の方法によります。
(1)口座振替(お客さまの指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金等を振り替える方法をいいます。)
この方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2)振込み(お客さまが、電気料金等を当社が指定した金融機関を通じて払込みにより支払う方法をいいます。)
なお、この場合に振込手数料が発生する場合は、お客さまの負担とします。
(3)(1)、(2)にかかわらず、当社は、当社のグループ会社を通じて支払っていただくことがあります。
4 お客さまが電気料金等を 3(1)または 3(2)により支払われる場合、以下のときに当社に対する支払がなされたものとします。
(1)3(1)により支払われる場合は、電気料金等がお客さまの指定する口座から引き落
とされたとき。
(2)3(2)により支払われる場合は、電気料金等が当社の指定した金融機関に払い込まれたとき。
5 電気料金等以外の当該一般送配電事業者の定める託送約款等に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務については、発生する都度、原則として、当社が指定する金融機関への振込みにより支払っていただきます。なお、この場合の振込手数料はお客さまの負担とします。
6 お客さまから申出があった場合、請求書および領収書を書面にて発行いたします。この場合、以下の発行手数料に消費税等相当額を加算した額を電気料金等とともにお支払いただきます。
発行手数料 (各 1 通につき) | 請求書 | 200 円(税別) |
領収書 | 400 円(税別) |
7 お客さまの電気料金等の支払期日は、請求書の発行月の 23 日とします。ただし、同日が金融機関の休業日にあたる場合で、口座振替にてお支払の場合は翌営業日、振込みにてお支払の場合は前営業日を支払期日とします。なお、本項の規定によらない支払条件の場合は、本契約その他の定めによります。
8 お客さまが電気料金等を支払期日までに支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払日に至るまで、請求した電気料金等から消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10%(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)の延滞利息をお客さまから申し受けます。なお、消費税等相当額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
9 8 による延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息算定の対象となる電気料金等を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金等とあわせて支払っていただきます。
10 お客さまが電気料金等を支払期日までに支払われない場合には、8 の規定に加え、当社は電気料金等の債権を第三者に譲渡することがあります。
第 18 条 保証金
1 当社は、お客さまから、供給の開始に先立って、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。また、お客さまの支払履歴や財務状況に変化があると当社が認めた場合には、供給開始後に新たにまたは追加で保証金を預けていただくことがあります。
2 保証金の預かり期間は、本契約終了の日以降 60 日目の日までとします。
3 当社は、本契約が終了した場合、または支払期日を経過してもなお電気料金の全部または一部が支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
4 当社は、第 2 項に定める保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、お客さまに対して保証金をお返しします。ただし、3 により保証金をお客さまの支払額に充当した場合は、その残額をお返しします。
5 当社は、保証金について利息を付しません。
Ⅴ 使用および供給
当社は、当該一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められた場合その他電気需給契約
の内容が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合、速やかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 20 条 お客さまの協力
1 力率の保持
(1)需要場所の負荷の力率は、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
(2)進相用コンデンサを取り付ける場合は、お客さまの負担によりお客さまに取り付け ていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器に取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進 相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていた だきます。
2 立入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立入りが必要と認める場合、または当該一般送配電事業者が以下の(1)から(6)に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社または当該一般送配電事業者の需要場所への立入りを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示します。
(1)供給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査に関する業務
(2)本条 8(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認に関する業務
(4)計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5)第 21 条(供給の停止)、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)1、第 32
条(当社による電気需給契約の解約等)および第 33 条(当社による料金単価および契約種別の変更)2 に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6)その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
3 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、以下の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。また、必要があると当該一般送配電事業者が認定し、当該一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用の供給設備を施設する場合の費用は、お客さまの負担とします。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他、イからニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用さ
れる場合も、(1)に準ずるものとします。
(3)お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続する場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令および当該一般送配電事業者の託送供給等 約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該一般送配電事業者の供給設備の 状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
4 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5 施設場所の提供
以下の場合において、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供をお客さままたは当社が求められた場合には、その場所を無償で提供していただくものとします。
(1)お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する 場合
(2)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3)通信設備等を設置する場合
(4)需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
6 お客さまの電気工作物の使用
以下に掲げるお客さまの所有物については、当該一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1)お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
(2)お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下のイからハの付帯設備
イ 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(3)お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(4)当該一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7 調査および調査に対するお客さまの協力等
お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該一般送配電事業者または当該一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が法令に定めるところにより、調査します。この場合、当該一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾を得てお客さまから電気工作物の配電図を提示していただくことがあります。なお、お客さまのお求めに応じ、当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員は、所定の証明書を提示します。
8 保安等に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、以下の場合に、当社および当該一般送配電事業者に速やかにその旨を通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者および当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を当該一般送配電事業者および当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、当該一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3)供給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、当該一般送配電事業者が保安の責任を負います。
9 一般送配電事業者との協議
お客さまは、当該一般送配電事業者が、託送約款等の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、当該一般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
第 21 条 供給の停止
1 以下のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2)お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3)当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2 以下のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた 場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2)電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3)第 20 条(お客さまの協力)2 に反して、立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(4)第 20 条(お客さまの協力)3(1)、(2)に反して、必要な措置を講じない場合
(5)第 20 条(お客さまの協力)3(3)に反して、お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7)お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3 2(1)から(7)の場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
4 本条によって電気の供給を停止する場合には、当該一般送配電事業者により、当該一 般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処 置が行われます。なお、この場合には必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由と事実を解消したときは、当該一般送配電事業者により速やかに電気の供給が再開されます。
第 22 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
1 以下のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、電気の供給が中止され、またはお客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止されることがありま す。
(1)当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(2)当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(3)非常変災の場合
(4)その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2 1 の場合には、当該一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他の方法により、お客さまにお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 23 条 工事費等の負担
以下のいずれかに該当する場合には、お客さまに工事費等の負担をしていただきます。なお、お客さまは、当社が当該一般送配電事業者から請求を受けた金額を工事費負担金等相当額として、原則として工事着手前に支払うものとします。
1 供給開始に伴う工事費負担金等相当額
本契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
2 契約変更に伴う工事費負担金等相当額
お客さまの契約電力等の変更により、当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
3 設備の変更に伴う工事費負担金等相当額
お客さまが当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等について当社を通じて当該一般送配電事業者に依頼し、当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
4 契約電力等の変更後に本契約を解約または契約電力等を再変更する場合の工事費負担金等相当額
お客さまの都合により一旦契約電力等を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で本契約を解約し、または更に変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
5 需給開始前に本契約を終了または変更する場合の工事費負担金等相当額
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合により、需給開始に至らないで本契約を終了または変更する場合であって、当該一般送配電事業者から工事費等の費用(実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときの実費を含むものとします。)負担を求められた場合
6 その他
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該一般送配電事業者から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合
第 24 条 違約金
1 お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたために料金の全部または一部の支払を免れた場合には、当社は、お客さまからその免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
2 1 の免れた金額は、本契約に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
3 1 の不正に使用された期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間とします。
第 25 条 損害賠償の免責
1 当該一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
2 第 22 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)1 によって当該一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または電気の使用が制限もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
3 第 21 条(供給の停止)によって当該一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)によってお客さまが本契約を解約
した場合、またはお客さまが第 32 条(当社による電気需給契約の解約等)の各号に該当したことにより当社が本契約を解約した場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
4 当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
5 1 の場合のほか、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
6 当社は、当社がお客さまに損害についての賠償の責めを負う場合であっても、お客さまが受けた特別損害および間接損害(お客さまの逸失利益を含みます。)については、その責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第 26 条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
第 27 条 不可抗力
1 不可抗力による免責
以下の(1)、(2)に定める不可抗力が発生したことにより当社による本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1)地震等の天災地変が起きた場合
(2)戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が起きた場合
2 不可抗力による解約
(1)1 で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行が出来ない場合、本約款の規定にかかわらず、お客さままたは当社は本契約の全部または一部を
解約することができます。
(2)本項の解約に伴う損害は、お客さまおよび当社ともに賠償の責めを負わないこととします。
Ⅵ 契約の変更および終了
第 28 条 電気需給契約の変更
1 お客さまが電気の料金単価、契約種別(従量電灯における契約電流(アンペア)を除く)の変更(お客さまの本電気需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合、変更手続きについては第6 条(電気需給契約の申込み)の規定に準ずるものとします。また、当該変更した場合、契約期間は変更日から本電気需給契約が解約・解除される日までとします。
2 お客さまが契約電力等の増加または減少を希望する場合には、原則として、変更希望日の2 か月前までに当社に当社指定書面での申込みおよび必要に応じて契約電力変更の根拠資料を提出していただきます。当社は当該一般送配電事業者の承諾をもって、書面にて承諾の旨を回答します。
3 2 に基づく契約電力等の変更は、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合を除き、1 月を単位とした電気料金の算定期間ごとに実施します。なお、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合の電気料金の算定においては、当該変更後に到来する次の検針または計量日から変更後の契約電力等が適用されるものとします。
第 29 条 名義変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客 さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の 使用を希望される場合は、当該名義変更について協議させていただきます。この場合には、あらかじめその旨を当社へ書面により申し出ていただきます。
第 30 条 お客さまによる電気需給契約の解約
1 お客さまが本契約を解約する場合は、あらかじめその解約希望日を定めて、希望日の 1 月前までに当社に対し当社指定の書面にて通知(以下「解約通知」といいます。)していただきます。なお、お客さまが当社に解約通知せずに他の小売電気事業者に電気需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみなすものとします。
2 本電気需給契約は、第 32 条(当社による電気需給契約の解約等)および以下の場合を除き、お客さまが当社に通知された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日に終了します。
(1)当社がお客さまの解約通知を解約希望日の 1 月前の日の翌日以降に受けた場合は、
当社が解約通知を受けた日から 1 月後に本契約が終了するものとします。
(2)当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を含みます。)により電気需給を終了させるための処置ができない場合は、本電気需給契約は電気需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
3 1に基づくお客さまからの申出により、電気需給開始日または第 28 条(電気需給契約の変更)1 に基づく変更日以降1 年目の日以内に本電気需給契約を終了される場合には、別表 4 に定める解約手数料を申し受けます。
第 31 条 需給開始後の電気需給契約の解約または変更に伴う料金および工事
費の精算
1 お客さまが、契約電力等を新たに設定し、または増加された日以降 1 年未満で本電気需給契約を解約、または契約電力等を減少しようとされる場合において、当社が託送約款等に基づき当該一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
2 お客さまが、電気の使用を開始され、その後契約電力等の変更を行い、または本電気 需給契約を解約する場合に、当社が託送約款等に基づき当該一般送配電事業者から工事 費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 32 条 当社による電気需給契約の解約等
1 お客さまおよび当社は、相手方が、次の各号のいずれかに該当する場合、本電気需給契約の一部または全部を解除することができます。なお、当社が本電気需給契約を解除する場合には、当社は解約日の 15 日前までにその旨をお客さまに書面にて通知します。
(1)本契約の不履行の場合
(2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他法的整理の申立てを受けた場合、もしくは自ら申立てを行った場合
(3)租税公課の滞納処分を受けた場合
(4)手形、小切手の不渡り処分、手形取引停止処分を受けるなど支払停止状態に陥った場合
(5)合併によらずに解散した場合
(6)お客さまが電気料金等の全部または一部を支払期日を経過してなお支払わない場合
(7)お客さまが本契約によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(8)その他財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があり、本電気需給契約の履行が困難になると客観的に認められる場合
(9)お客さまが第 21 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止することが明らかになった場合
2 前項における当社からの契約解除の通知方法は、原則として、当社からお客さまの登録住所へ当該書面を郵送することによるものとし、万が一お客さまの都合で当該書面を受領しなかった場合でも、当該書面が当該住所宛に配達されたことをもって解除通知がなされたとみなします。
3 第 1 項各号のいずれかに該当した当事者は、相手方に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。
4 お客さまが、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)1 による本電気需給契約の解約通知をせず、その需要場所から移転する等、電気を使用していないことが明らかな場合には、電気を使用していないことが明らかになった日をもって本電気需給契約は消滅するものとします。
第 33 条 当社による料金単価および契約種別の変更
1 当社は、当該一般送配電事業者の託送約款等が改定された場合、電気の調達費用、電気の調達環境または発電費用等に変動があった場合、その他当社が料金改定を必要と判断した場合は、次の各号に従い、本電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
(1) 当社は事前に新たな料金単価およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面または当社が適切と判断した方法によりお客さまに通知しま
す。
(2) 新たな料金単価が適用される場合、契約期間は新料金単価適用開始日から本電気需給契約が解約・解除される日までとします。
(3) お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 20 日 前までに、当社に対して当社指定の書面にて解約を通知することで本電気需給契約を解 約することができます。この場合、本電気需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、 新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。なお、本号による中途解 約の場合、お客さまは、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)3 にかかわらず、当該中途解約に伴う解約手数料の支払義務を負わないものとします。
(4) (3)に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
(5) 新料金適用開始日から 1 年目の日以内に第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)1 による中途解約が発生した場合であっても、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)3 にかかわらず、お客さまは、当該中途解約に伴う解約手数料の支払義務を負わないものとします。
2 当社は、当該一般送配電事業者の託送約款等が改定された場合、電気の調達費用、電気の調達環境または発電費用等に変動があった場合、その他当社が料金改定を必要と判断した場合は、次の各号に従い、本電気需給契約における契約種別を変更することができます。
(1) 当社は事前に新たに適用される契約種別と料金単価およびその適用開始日(以下
「新契約種別適用開始日」といいます。)を書面または当社が適切と判断した方法によりお客さまに通知します。
(2) 契約種別が変更される場合、契約期間は新契約種別適用開始日から本電気需給契約が解約・解除される日までとします。
(3) お客さまは、契約種別の変更を承諾しない場合は、新契約種別適用開始日の 20 日前までに、当社に対して当社指定の書面にて解約を通知することで本電気需給契約を解約することができます。この場合、本電気需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新契約種別適用開始日の前日をもって終了するものとします。なお、本号による中途解約の場合、お客さまは、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)3 にかかわらず、当該中途解約に伴う解約手数料の支払義務を負わないものとします。
(4) (3)に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは契約種別の変更を承諾したものとみなし、新契約種別適用開始日より契約種別の変更を適用します。
(5) 新契約種別開始日から 1 年目の日以内に第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)1 による中途解約が発生した場合であっても、第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)3 にかかわらず、お客さまは、当該中途解約に伴う解約手数料の支払義務を負わないものとします。
第 34 条 契約終了後の債権債務
本契約に基づく料金の支払義務その他の債権は、本電気需給契約の終了後もなお存続するものとします。
Ⅶ その他
当社およびお客さまは、本契約および本契約に付随して締結された附則その他の覚書の内容については、内容に関する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約にかかわる相手方の書面による事前承認なしに第三者に開示しないものとします。ただし、以下のいずれ
かに該当する場合は適用しないものとします。
1 法令上の根拠、公的機関からの正当な権限または目的による開示請求がある場合
2 当社が、本契約の履行に関連して当該一般送配電事業者、電力広域的運営推進機関または媒介者等に対し情報開示が必要である場合
3 当社が、本契約に基づく業務を第三者に委託する場合において、当該第三者に対し必要な範囲内で情報開示する場合。なお、この場合において、当該第三者に対し、本契約に基づくものと同等の守秘義務を遵守させるものとします。
第 36 条 反社会的勢力の排除
1 当社およびお客さまは、相手方が以下の各号に該当する場合、何らの催告なしに本契約を解除できるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的 勢力」といいます。)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(3)相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(4)自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合
2 当社およびお客さまは、前項各号に基づく解除により、解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
第 37 条 準拠法
本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 38 条 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
1 本約款の実施期日
本約款は、2023 年 5 月 1 日から実施します。
2 本約款の実施に伴う切替措置
本約款の実施日より前の本契約に基づき当社から電気の供給を受けているお客さまについては、以下に規定する切替措置を実施します。
(1)本約款の実施日を含む電気料金の算定期間における電気料金の算定に当たっては、変更後の本約款を適用します。
(2)本約款の実施日において、本契約に基づく料金の支払義務その他債務は、本約款の実施日より前の本契約に基づく料金の支払義務その他債務を含みます。
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー特別措置法第 32
条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
1 に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発
電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計
量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用します。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その 1 月の使用電力量の合計電力量とします。
4 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、3 に定めるその 1 月の使用電力量に 1 に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
5 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいた場合は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期
(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間の終期とします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、4 にかかわらず、4 によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3項に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いた金額とします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てま す。
1 燃料費調整額の算定
(1)平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A×α + B×β + C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、そ
の端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
一般送配電事業者 | α | β | γ | 基準燃料価格 (税込) |
北海道電力ネットワーク(株) | 0.4699 | 0.0000 | 0.7879 | 37,200 円 |
東北電力ネットワーク(株) | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 | 31,400 円 |
東京電力パワーグリッド(株) | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 | 44,200 円 |
中部電力パワーグリッド(株) | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 | 45,900 円 |
北陸電力送配電(株) | 0.2303 | 0.0000 | 1.1441 | 21,900 円 |
関西電力送配電(株) | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 | 27,100 円 |
中国電力ネットワーク(株) | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 | 26,000 円 |
四国電力送配電(株) | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 | 26,000 円 |
九州電力送配電(株) ①(※1) | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 | 27,400 円 |
九州電力送配電(株) ②(※1) | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52,500 円 |
(2)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。基準燃料価格はお客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに(1)によって定める値とします。
イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 1(1)の基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格) ×
2の基準単価
1,000
ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 1(1)の基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格) ×
2の基準単価
1,000
(3)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に対し以下の表のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの 期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(4)燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。ただし、最低料金を設定する契約種別については、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価とします。
2 基準単価
基準単価は、お客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下の表のとおりとします。
一般送配電事業者 | 基準単価(税込) | |
北海道電力ネットワーク(株) | 1キロワット時につき | 19 銭7厘 |
東北電力ネットワーク(株) | 1キロワット時につき | 22 銭 1 厘 |
東京電力パワーグリッド(株) | 1キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
中部電力パワーグリッド(株) | 1キロワット時につき | 23 銭 3 厘 |
北陸電力送配電(株) | 1キロワット時につき | 16 銭 1 厘 |
関西電力送配電(株) (※2) | 1キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
中国電力ネットワーク( 株) (※3) | 1キロワット時につき | 24 銭 5 厘 |
四国電力送配電(株) (※4) | 1キロワット時につき | 19 銭 6 厘 |
九州電力送配電(株)① (※1) | 1キロワット時につき | 13 銭 6 厘 |
九州電力送配電(株)② (※1) | 1キロワット時につき | 0 銭 3 厘 |
(※1)九州電力株式会社の場合、九州本土①および離島②に区分して算定された九州本土①および離島②の合計額を燃料費調整額といたします。
(※2)最低料金が適用される契約種別のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、2 円 47 銭 5 厘とします。
(※3)最低料金が適用される契約種別のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、3 円 68 銭 0 厘とします。
(※4)最低料金が適用される契約種別のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、2 円 15 銭 4 厘とします。
1 提供エリア
提供エリアは、お客さまの電気の使用場所を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに以下とします。ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島は適用除外とします。
提供エリア | 都道府県名 |
北海道電力エリア | 北海道(一部を除く) |
東北電力エリア | 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県 |
東京電力エリア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川 県、山梨県、静岡県の一部 |
中部電力エリア | 愛知県、長野県、静岡県(一部を除く)、岐阜県(一部を除 く)、三重県(一部を除く) |
北陸電力エリア | 富山県、石川県、福井県(一部を除く)、岐阜県の一部 |
関西電力エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部 を除く)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国電力エリア | 鳥取県、島根県(一部を除く)、岡山県、広島県、山口県 (一部を除く)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国電力エリア | 徳島県、高知県、香川県(一部を除く)、愛媛県(一部を除 く) |
九州電力エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島 県 |
2 契約種別
契約種別は、以下のとおりとし、料金その他の詳細は本契約で別途定めるところによります。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | 従量電灯 |
電力需要 | 低圧電力 |
3 従量電灯
(1)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、イ、ロまたはハのいずれかおよびニに該当するものに適用します。
イ 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
ロ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
ハ 契約容量が、6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であること。
ニ 1 需要場所において、低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電力等の合計(契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)または契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イ、ロま
たはハに該当し、かつ、ニの契約電力等の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(2)契約電流
イ 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、 50 アンペアまたは60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。 ただし、他の小売電気事業者から当社へ電気需給契約を切り替える場合は、原則と して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとしま す。
ロ 当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置
(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(3)最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
(4)契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、5(契約容量の算定方法)により 算定された値とします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ電気需給契約を切り替える場合は、原則とし て、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確 認いたします。
(5)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、
供給地点ごとに当該一般送配電事業者の供給条件により、標準周波数 50 ヘルツまたは
60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを
えない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(6)料金
基本料金、最低料金、電力量料金は、契約種別ごとに本契約で定めるところによります。
料金は、契約種別ごとに本契約で定めた金額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4 によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
ただし、別表 2(燃料費調整)1(1)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)1(2)イに該当する場合は、別表 2(燃料費調整)1(4)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)1(1)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)1(2)ロに該当する場合は、別表 2(燃料費調整)1(4)によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
イ 基本料金は、以下の算式により算定される金額とします。
ただし、その 1 月において全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。基本料金単価 × 契約電力等
ロ 電力量料金は、以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金単価 × 使用電力量 ± 燃料費調整額
4 低圧電力
(1)適用範囲
動力を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用します。イ 契約電力が 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において、従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電力等の合計(契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、最大需要容量または契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電力等の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(2)契約電力
契約電力は、お客さまが、他の小売電気事業者からの切り替えにより本契約を締結 する場合、原則として、当該他の小売電気事業者との間の電気需給契約における内容 を基準として、当社との協議により定めるものとします。それ以外の場合は、契約主 開閉器の定格電流に基づき、5(契約容量の算定方法)により算定された値とします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電 事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(3)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、供給地点ごとに当該一般送配電事業者の供給条件により、標準周波数 50 ヘルツま
たは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や
むをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは
交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(4)料金
基本料金、電力量料金は契約種別ごとに本契約で定めるところによります。
料金は、契約種別ごとに本契約で定めた金額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4 によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
ただし、(燃料費調整)1(1)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整) 1(2)イに該当する場合は、別表 2(燃料費調整)1(4)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)1(1)によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)1(2)ロに該当する場合は、別表 2(燃料費調整)1
(4)によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
イ 基本料金は、以下の算式により算定される金額とします。
ただし、その 1 月において全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。基本料金単価 × 契約電力等
ロ 電力量料金は、以下の算式により算定される金額とします。電力量料金単価 × 使用電力量 ± 燃料費調整額
5 契約容量の算定方法
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下の算式により算定された値とします。
(1)従量電灯または低圧電力で供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1,000
(2)従量電灯または低圧電力で供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧
200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
1,000
6 日割計算の基本算式
日割計算の基本算式は以下のとおりとします。
(1)基本料金、最低料金を日割りする場合
1 月の該当料金×
日割計算対象日数
当該月の計量期間等の日数
(2)料金適用上の電力量区分を日割りする場合
イ 1(提供エリア:関西電力エリア、中国電力エリア)で最低料金を設定する契約種別
最低料金適用電力量=15 キロワット時(kWh)×
日割計算対象日数
当該月の計量期間等の日数
ロ 1(提供エリア:四国電力エリア)で最低料金を設定する契約種別
最低料金適用電力量=11 キロワット時(kWh)×
日割計算対象日数
当該月の計量期間等の日数
なお、最低料金適用電力量とは、(1)により算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
ハ 1(提供エリア:北海道電力エリア)での 3 段階料金を設定する契約種別
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時(kWh)×
日割計算対象日数
当該月の計量期間等の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=160 キロワット時(kWh)×
日割計算対象日数
当該月の計量期間等の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの
1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ニ 1(提供エリア:東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、九州電力)の 3 段階料金を設定する契約種別
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時(kWh)×
日割計算対象日数
当該月の計量期間等の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時(kWh)×
日割計算対象日数
当該月の計量期間等の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1
キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ホ イ、ロ、ハおよびニによって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3)日割計算に応じて電力量料金を算定する場合は、原則として料金の算定期間の使用電力量により算定します。
(4)(2)イまたはロに規定する契約種別以外で、最低料金を設定する契約種別の場合は、とくに定めのある場合を除き、各契約種別の規定に基づき、イからロに準ずるものとします。
1 第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)1 に基づくお客さまからの申出によ り、電気需給開始日または第 28 条(電気需給契約の変更)1 による変更日以降 1 年目の日以内に本電気需給契約を終了される場合には、以下の解約手数料を申し受けます。解約手数料について支払を要する額は、解約手数料に消費税等相当額を加算した額とします。
2,000 円(税別)
解約手数料
(1 契約につき)
2 第 30 条(お客さまによる電気需給契約の解約)1 に基づくお客さまからの申出が、移転等によりその需要場所で電気の供給を受けなくなることを理由とする本電気需給契約の終了の申出であって、やむをえない事情であると当社が認めた場合、1 の規定によらず、当社は解約手数料を申し受けません。
3 1 に基づく解約手数料は、当社からお客さまへ請求する最終の電気料金等とともにお支払いただくものとします。