使用の制限. 本来、都市公園は誰でも自由に利用できるものでなければならない。したがって、特定の者が特定の目的のために都市公園を利用しようとする場合、無制限に自由な利用や独占利用が行われると、円滑な運用が阻害され、管理上、支障を及ぼすこととなり、序維持ができなくなるおそれがあることか ら何らかの制限が必要となる。 そこで、法及び条例では、利用内容について一定の制限を設けており、利用者は申請により公園管理者の許可を受けなければ、それらの特定な使用ができないこととしている。 以上から申請に係る利用内容が、法及び条例で許可対象として認められ、かつ公園管理上支障がない場合は条例に定める手続を経て許可という行政処分を行うものである。 許可は、法をはじめ関係法令に基づくものでなければならず、知事(土木事務所長及び指定管理者)は、条例第4条第1項に掲げる行為が公衆の都市公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる(条例第4条第3項)。
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