権 利 のサンプル条項

権 利. 本社債又は利札の「所持人」という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む。 以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために 支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しく は盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる。 本社債(又はその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク リアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社 債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行及び支払代理契約の条項(「本社債権者」及び本社債の「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対する)その権利が付与 される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に 関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユー ロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点にお ける規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反 映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠と なる。
権 利. 乙と甲ならびに講師が特に別段の合意をした場合を除き、講演に伴い生じる著作権、肖像権その他知的財産権は、乙に譲渡されるものではなく、講師に留保する。そのため講演の映像、写真、内容等を、他の目的・方法により利用する場合は、有償無償を問わず、講師の事前の許諾を必要とする。
権 利. 第7条 会員の権利は、他人に譲渡することができない。 (退 会)第8条
権 利. 2.1. サ ービスを事業に使用する権利。本契約の条項に基づき、CITRIX は、CITRIX のサードパーティ サービス プロバイダーの支援を受け、本契約および該当する使用レベルに従ってお客様が使用することを CITRIX が受諾した注文に規定されるサービスを提供します。お客様は、本サービスは消費者による使用が目的ではなく、本契約で明示的に定められたとおり、事業および業務の目的のみに使用できることを了承するものとします。CITRIX は、 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/buy/licensing/product.html で購入および特定されるライセンス モデルに従い、購入済みサブスクリプション数を上限とする数の本サービスを使用できる限定的、個人的、非独占的かつ譲渡不能な国際的ライセンスをお客様に付与します。本サービスのテクニカル サポートは、該当するサービス ディスクリプションおよび xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/support/programs.html の規定に従って提供されます。本サービスのアップデートは CITRIX によって管理され、料金に含まれています。お客様は、CITRIX により利用が可能になるアップデートを含む、本サービスのその時点での最新バージョンを使用するものとします。関連会社が本サービスを使用する限りにおいて、お客様は、当該関連会社を本契約に拘束する権限を持ち、また関連会社が本契約に違反した場合に、CITRIX に対 する責任を負います。お客様は、CITRIX が提供するサービスのサポートとして CITRIX コンサルティング サービス をご購入いただくか、テクニカル サポート サービスの一環として本サービスをご利用いただけます。CITRIX コンサ ルティング サービスについて、すべての成果物、既存の著作物およびその二次的著作物、ならびにコンサルティングサービスの実施にあたり作成、着想、創作、発見、発明または実用化される開発成果にかかるすべての知的財産権 は、CITRIX が単独かつ完全に有し続けるものとします。なお、お客様には、お客様の内部使用を目的に、この知的財産権に対する全世界での、非独占的な権利が許諾されます。
権 利. 円 (注1)必要項目のみ記載する。贈与内容はなるべく贈与契約書中に記載する。 (注2)登記事項証明書記載のとおりに記入する。土地の一部のみ贈与する場合は、分筆登記後の登記事項証明書により記入する。 (注3)建物の贈与を受けるときに記入する。建設中の建物は記入しない。 (注4)什器備品については、減価償却後の現在価額とする。 必要項目のみ記載する。贈与内容は、なるべく贈与契約書 中に記載する。 (注1) 別 記 目 録 1 土 地(注2) 立川市〇〇町○丁目〇番〇所在の土地1筆 ●●㎡ 2 建 物(注3) 立川市〇〇町〇丁目〇番地〇所在の〇〇造〇階建建物 1棟 延●●●.●● ㎡ 3 什器備品(注4)(別紙明細書のとおり) ●,●●●円 ・什円器備品は、明細書が添付され、固定資 (注1)必要項目のみ記載する。贈与内容はなるべく贈与契約書中に記載する。 (注2)登記事項証明書記載のとおりに記入する。土地の一部のみ贈与する場合は、分筆登記後の登記事項証明書により記入する。 (注3)建物の贈与を受けるときに記入する。建設中の建物は記入しない。
権 利. 本社債又は利札✰「所持人」という記載には、当該本社債又は利札✰持参人を含む。 以下を条件として、本社債✰権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれか✰本社債又は利札✰所持人を、そ✰ために 支払いを受ける目的そ✰他あらゆる目的✰ために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はそ✰過去✰紛失若しく は盗失✰通知に関係なく)そ✰完全な所有者とみなし、そ✰ように取り扱うことができる。 本社債(又はそ✰一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク リアストリーム・ルクセンブルク✰帳簿において自身✰証券口座✰貸方に記入された本社 債✰特定✰元金額をそ✰時点で有する者は、発行及び支払代理契約✰条項(「本社債権者」及び本社債✰「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。)に 従い、かつ、これに服して、関連ある大券✰持参人に✰み(発行会社に対する)そ✰権利 が付与される当該本社債✰元利金✰支払い以外✰すべて✰目的において、本社債✰当該元 金額に関して本社債権者として取り扱われるも✰とする。大券により表章された本社債は、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)✰そ✰時点に おける規程及び手続きに✰み従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者✰持分を 反映した関連ある振替機関✰帳簿は、大券により表章された本社債✰額面金額✰確定証拠 となる。

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  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • サービスの停止 契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができることとします。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 責任制限 本サービスに関連してお客様が被った損害について、当金庫が責任を負う場合であっても、それが当金庫の故意または重大な過失による場合を除き、当金庫は、お客様に生じたいかなる派生的損害、付随的損害、間接損害および特別損害(営業利益の損失、事業の中断、情報の損失等による損害を含む)についても、当金庫は責任を負わないものとします。 このことは、当金庫または当金庫の関係者がこうした損害発生の可能性について知らされていた場合にも同様とします。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。