権 利 のサンプル条項

権 利. 以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。本社債又は利札の「所持人」 という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む。法律により許可される範囲に限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために支払い を受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しくは盗失 の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる。 大券により表章されている本社債に関し、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又はその他の関連する決済システムの帳簿において大券の持分を有するとして記載されている者(以下、各々を「口座保有者」という。)は、当該大券の持参人に対して発行会社が行う各支払いの当該口座保有者への割当て及び当該大券に基づき発生するすべてのその他の権利に関し、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又はその他の関連する決済システム(場合による。)のみに依拠するものとする。口座保有者が当該大券に基づき発生する権利を行使する範囲及び方法は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルク並びにその他の関連する決済システムの各規程及び手続きにより、随時決定されるものとする。本社債が大券により表章されている限り、口座保有者は本社債に基づき行われる支払いに関し、発行会社に対し直接請求を行わないものとする。 本社債における本社債権者の持分を反映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章される本社債の券面金額の確定証拠となる。
権 利. 以下を条件として、本社債✰権利は交付により移転する。本社債又は利札✰「所持人」 という記載には、当該本社債又は利札✰持参人を含む。法律により許可される範囲に限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれか✰本社債又は利札✰所持人を、そ✰ために支払い を受ける目的そ✰他あらゆる目的✰ために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はそ✰過去✰紛失若しくは盗失 ✰通知に関係なく)そ✰完全な所有者とみなし、そ✰ように取り扱うことができる。 大券により表章されている本社債に関し、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又はそ✰他✰関連する決済システム✰帳簿において大券✰持分を有するとして記載されている者(以下、各々を「口座保有者」という。)は、当該大券✰持参人に対して発行会社が行う各支払い✰当該口座保有者へ✰割当て及び当該大券に基づき発生するすべて✰そ✰他✰権利に関し、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又はそ✰他✰関連する決済システム(場合による。)✰みに依拠するも ✰とする。口座保有者が当該大券に基づき発生する権利を行使する範囲及び方法は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルク並びにそ✰他✰関連する決済システム✰各規程及び手続きにより、随時決定されるも✰とする。本社債が大券により表章されている限り、口座保有者は本社債に基づき行われる支払いに関し、発行会社に対し直接請求を行わないも✰とする。 本社債における本社債権者✰持分を反映した関連ある決済システム✰帳簿は、大券により表章される本社債✰券面金額✰確定証拠となる。
権 利. 本社債または利札の「所持人」という記載には、当該本社債または利札の持参人を含む。以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社および主支払代理人は、いずれかの本社債または利札の所持人を、そのために支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知もしくは所有に係る書面による通知、またはその過去の紛失もしくは盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる。 本社債(またはその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行および支払代理契約の条項(「本社債権者」および本社債の「所持人」という表現ならびに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対す る)その権利が付与される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点における規程および手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠となる。
権 利. 乙と甲ならびに講師が特に別段の合意をした場合を除き、講演に伴い生じる著作権、肖像権その他知的財産権は、乙に譲渡されるものではなく、講師に留保する。そのため講演の映像、写真、内容等を、他の目的・方法により利用する場合は、有償無償を問わず、講師の事前の許諾を必要とする。
権 利. 会員の権利は、他人に譲渡することができない。 (退 会)第8条
権 利. (1) 内・外装における状態の確認 (2) 機関・機構系における 第10条(契約の解除)
権 利. 2.1. サ ービスを事業に使用する権利。本契約の条項に基づき、CITRIX は、CITRIX のサードパーティ サービス プロバイダーの支援を受け、本契約および該当する使用レベルに従ってお客様が使用することを CITRIX が受諾した注文に規定されるサービスを提供します。お客様は、本サービスは消費者による使用が目的ではなく、本契約で明示的に定められたとおり、事業および業務の目的のみに使用できることを了承するものとします。CITRIX は、 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/buy/licensing/product.html で購入および特定されるライセンス モデルに従い、購入済みサブスクリプション数を上限とする数の本サービスを使用できる限定的、個人的、非独占的かつ譲渡不能な国際的ライセンスをお客様に付与します。本サービスのテクニカル サポートは、該当するサービス ディスクリプションおよび xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/support/programs.html の規定に従って提供されます。本サービスのアップデートは CITRIX によって管理され、料金に含まれています。お客様は、CITRIX により利用が可能になるアップデートを含む、本サービスのその時点での最新バージョンを使用するものとします。関連会社が本サービスを使用する限りにおいて、お客様は、当該関連会社を本契約に拘束する権限を持ち、また関連会社が本契約に違反した場合に、CITRIX に対 する責任を負います。お客様は、CITRIX が提供するサービスのサポートとして CITRIX コンサルティング サービス をご購入いただくか、テクニカル サポート サービスの一環として本サービスをご利用いただけます。CITRIX コンサ ルティング サービスについて、すべての成果物、既存の著作物およびその二次的著作物、ならびにコンサルティングサービスの実施にあたり作成、着想、創作、発見、発明または実用化される開発成果にかかるすべての知的財産権 は、CITRIX が単独かつ完全に有し続けるものとします。なお、お客様には、お客様の内部使用を目的に、この知的財産権に対する全世界での、非独占的な権利が許諾されます。

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  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • サービスの停止 以下に定める事由による本サービスの停止に伴い、お客様に損害が生じても本サービス提供者は一切の責任を負いません。 1. メンテナンスのためのサービスの停止 2. 当社の責によらない事故発生時または天変地異の際のサービスの停止 3. お客様の事由による本サービスの中断・終了

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