使用の申込の決定. 原則として、申請の順とする(同じ日程で申込の重複が予測される場 合は、抽選等で決定する等、状況に応じて土木事務所が判断すること。)。 《2》申請書の受付及び処理について (1) 事前協議及び申請書の受付窓口 行為の許可を受けようする者は、あらかじめ様式第26号を指定管理者に提出しなければならない。条例第4条第1項第1号から同項第3号の申請については、申請書の提出を受理する前に事前協議を行い、審査した場合に許可できるものに該当すると判断してから申請書を受理することが望ましい(受理後の取下げ、不許可等を避けるため)。 なお、占用の範囲内で行う行為に係る許可や、知事が別に定める行為に係る許可は、指定管理者が形式的審査を行い、不備がなければ申請書の原本を土木事務所に送付すること (2) 申請書の受付と土木事務所への送付
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