Common use of 使用者の損害賠償責任 Clause in Contracts

使用者の損害賠償責任. (1)使用者、その従業員、使用日の観客、その他の関係者が当広場を使用するに際して諸施設の床、ピット、アンカーボルト、電源設備、上下水設備、備品等および周辺設備等を汚損または毀損したときは、使用者は、施設管理者に対し、原状回復のための費用その他これによって施設管理者が被った損害を賠償するものとする。

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使用者の損害賠償責任. 1)使用者、その従業員、使用日の観客、その他の関係者が当広場を使用するに際して諸施設の床、ピット、アンカーボルト、電源設備、上下水設備、備品等および周辺設備等を汚損または毀損したときは、使用者は、施設管理者に対し、原状回復のための費用その他これによって施設管理者が被った損害を賠償するものとする1) 使用者、その従業員、使用日の観客、その他の関係者が当遊歩道を使用するに際して諸施設の床、電源設備、上下水設備、備品等および周辺設備等を汚損または毀損したときは、使用者は、事業者および運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって事業者および運営者が被った損害を賠償する

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使用者の損害賠償責任. 1)使用者、その従業員、使用日の観客、その他の関係者が当広場を使用するに際して諸施設の床、ピット、アンカーボルト、電源設備、上下水設備、備品等および周辺設備等を汚損または毀損したときは、使用者は、施設管理者に対し、原状回復のための費用その他これによって施設管理者が被った損害を賠償するものとする1)使用者、その従業員、使用日の観客、その他の関係者がホールを使用するに際して諸施設を汚損または毀損したときは、使用者は管理者に対し、原状回復のための費用その他これによって管理者が被った損害を賠償するものとする

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