依頼内容の変更・取消等 のサンプル条項

依頼内容の変更・取消等. ①依頼日当日を指定日とする振込の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合は、当行所定の訂正または組戻の手続きにより取扱うものとします。なお、訂正または組戻の受付にあたっては、当行所定の訂正手数料または組戻手数料がかかります。
依頼内容の変更・取消等. ①第 6 条第 5 項のデータ伝送による依頼の確定後は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合は、当行所定の訂正または組戻の手続きにより取扱うものとします。なお、訂正または組戻の受付にあたっては、当行所定の訂正手数料または組戻手数料がかかります。
依頼内容の変更・取消等. ①依頼内容確定後は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。なお、料金等の払込を取消す場合は、契約者と収納機関とで協議するものとします。
依頼内容の変更・取消等. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、収納機関の都合により、一度受付けた払込について、取り消される場合があります。
依頼内容の変更・取消等. 締結した為替予約取引の期日変更(延長、期日前使用)、取消は原則としてできません。やむを得ず期日変更や取消等を行う場合は当行の承諾を要するものとし、取引店に申し出るものとします。なお、その際には当行所定の手数料および期日変更、取消に伴うすべての損害金を支払うものとします。

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  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 準拠法等 1. 本利用規約は、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。