為替予約サービス. 1. 為替予約サービスとは、契約者からの依頼にもとづき、為替予約の締結を行うサービスです。
2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。
為替予約サービス. 1. 為替予約サービスとは、契約者からの依頼に基づき、為替予約取引の締結を行うサービスです。
2. 為替予約取引の締結
(1) 為替予約締結契約の成立 為替予約取引の締結依頼データは、本規定第9条第2項により確定した締結依頼内容にもとづき、当行が受信した時点で確定します。為替予約サービスでは、当行は当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が、当行所定の時間内に当行に到達し、当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。
(2) 提示為替相場の取消 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
(3) 為替予約サービスにかかる時限は下記のとおりとします。
為替予約サービス. 1 為替予約サービスの内容 為替予約サービスは、お客様からの依頼にもとづき、先物外国為替取引の申込みを受付するサービスです。お客様は、為替予約サービスを利用するにあたり、当行との間で「銀行取引約定書」および「先物外国為替取引約定書」を締結し、必要に応じて保証約定書、その他各種約定書等を締結するものとします。
為替予約サービス. 1. 為替予約サービスとは、以下の機能により予約取引(契約者が弊行に別途差し入れている「外国為替予約取引に関する約定書」第1条に定める予約取引を指します。以下、本条において同じ。)を行うサービスです。
為替予約サービス. 1. 為替予約サービスの内容 甲からの依頼にもとづき、乙との間で、外国為替予約取引を行なうサービスです。
為替予約サービス. 為替予約サービスとは、契約者がパソコン等から行った依頼に基づき、為替予約の締結を行うサービスです。
為替予約サービス. (1) 為替予約サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき為替予約取引の締結依頼を受け付けるサービスです。
(2) 依頼内容は本規定12.「取引の依頼」(2)により依頼内容が確定し、当行が当行所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
(3) 当行は、契約者の依頼に基づき、その時点での取引可能相場を計算したうえで画面に表示し、これに対し契約者が画面に表示されたお取引内容、相場を自己責任において確認のうえ、画面上のボタンをクリックするなど当行が指定する方法で契約締結の意思表示を行うものとします。
(4) 本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛に別途差し入れている「外国為替予約に関 する約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(5) 契約者は、本規定15.「為替予約サービス」(2)にて成立した為替予約取引について、契約者のパソコン上の画面にて、お取引内容を確認するものとします。ただし、画面に表示されたお取引内容と実際に成立したお取引内容が相違する場合、あるいは契約者がお取引確認を行わなかった場合においても、成立した取引内容になんら影響を及ぼすものではありません。
(6) 契約者の取引内容は、契約者が照会操作等を行った時点で提供可能なものであり、随時変動する情報については、必ずしも最新の情報とは限りません。
(7) 次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行なわれないことに同意するものとします。
為替予約サービス. 依頼人が使用端末機を使用して当行との間で為替予約取引を行うサービス。
為替予約サービス. 契約者からの依頼にもとづき、為替予約取引の締結を行うサービス。為替予約の明細の照会をする、為替予約明細照会サービスを含みます。
為替予約サービス. 為替予約取引の締結