為替予約サービス のサンプル条項

為替予約サービス. 1. 為替予約サービスとは、契約者からの依頼にもとづき、為替予約の締結を行うサービスです。 2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。
為替予約サービス. 1. 為替予約サービスとは、契約者からの依頼に基づき、為替予約取引の締結を行うサービスです。 2. 為替予約取引の締結 (1) 為替予約締結契約の成立 為替予約取引の締結依頼データは、本規定第9条第2項により確定した締結依頼内容にもとづき、当行が受信した時点で確定します。為替予約サービスでは、当行は当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が、当行所定の時間内に当行に到達し、当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。 (2) 提示為替相場の取消 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。 (3) 為替予約サービスにかかる時限は下記のとおりとします。
為替予約サービス. 1 為替予約サービスの内容 為替予約サービスは、お客様からの依頼にもとづき、先物外国為替取引の申込みを受付するサービスです。お客様は、為替予約サービスを利用するにあたり、当行との間で「銀行取引約定書」および「先物外国為替取引約定書」を締結し、必要に応じて保証約定書、その他各種約定書等を締結するものとします。
為替予約サービス. 1. 為替予約サービスとは、以下の機能により予約取引(契約者が弊行に別途差し入れている「外国為替予約取引に関する約定書」第1条に定める予約取引を指します。以下、本条において同じ。)を行うサービスです。
為替予約サービス. 為替予約サービスとは、契約者がパソコン等から行った依頼に基づき、為替予約の締結を行うサービスです。
為替予約サービス. 1. 為替予約サービスの内容 甲からの依頼にもとづき、乙との間で、外国為替予約取引を行なうサービスです。
為替予約サービス. 1. 為替予約サービスとは、利用者の使用端末機からの依頼に基づき、為替予約取引の締結を行うサービスです。 2. 本サービスの利用にあたっては、当行との「銀行取引約定書」の締結と「外国為替先物取引約定書」等の当行所定の契約書の差入れが必要です。 3. 依頼内容は本規定第5条第2項による取引依頼により確定し、当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。 4. 為替予約サービスでは、当行は所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が当行所定の時間内に当行に到達し、当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。 5. 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても、当行は責任を負いません。 6. 為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は当該為替予約取引の内容変更、取消しはできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて、内容変 更、取り消しを行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとしま す。 7. 為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第2 2項第1号に該当する取引ではありません。また本規定に定めのない事項については、契約者が別途差し入れている「銀行取引約定書」の各条項、および 「外国為替先物取引約定書」の各条項に従うものとします。 8. 次の各号に該当する場合、為替予約サービスのお取扱はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であって も、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合、契約者は、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負わないことに同意するものとします。
為替予約サービス. (1) 為替予約サービスとは、お客様の取引端末からの依頼にもとづき、先物外国為替取引の申込みを受け付けるサービスです。 (2) 取扱通貨は、日本円を対価とする当行所定の外国通貨とします。 (3) 本規定に定めのない事項については、お客様が銀行あてに別途差し入れる「先物外国為替取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 (4) 以下の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約のお取扱いはできません。
為替予約サービス. 依頼人が使用端末機を使用して当行との間で為替予約取引を行うサービス。
為替予約サービス. 為替予約サービスは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、為替予約にかかる依頼データを当行に送信する場合に利用することができるものとします。