依頼方法、依頼内容の確定 のサンプル条項

依頼方法、依頼内容の確定. (1) 契約者は、利用申込書において申込の意思表⽰を行うことにより、当行に対して総合振込の取扱いを委託することができます。 (2) 総合振込取引の振込先となる口座(以下本条において「振込指定口座」といいます。)は、当行の国内本支店および内国為替制度の加盟金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。 (3) 契約者は、総合振込の依頼にあたり、事前に振込指定口座の口座情報に誤りがないことを確認するものとします。 (4) 当行が総合振込取引を実施する日(以下本条において「振込指定日」といいます。)は、当行の営業日とし、契約者が依頼データにおいて指定するものとします。 (5) 契約者は、本サービスにより総合振込を依頼する場合には、総合振込を依頼する取引内容に関する当行所定の様式によるデータ(本条において「依頼データ」といいます。)を振込指定日の前営業日の午後4時までに当行に送信するものとします。 (6) 当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ、再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害その他の事情により、送信すべき時限までに、前号のデータまたは本号により修正された依頼データを送信することができない場合には、契約者と当行は、協議のうえ、対策を講じるものとします。
依頼方法、依頼内容の確定. (1) 契約者は、利用申込書において申込の意思表⽰を行うことにより、当行に対して給与等振込の取扱いを委託することができます。 (2) 給与等振込取引の振込先となる口座(以下本条において「振込指定口座」といいます。)は、当行の国内本支店および内 国為替制度の加盟金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。 (3) 契約者は、給与等振込の依頼にあたり、事前に振込指定口座の口座情報に誤りがないことを確認するため、本規定第11条に定める方法により、当行に対し、事前の一括口座確認の依頼を行うことを要します。受給者の都合により、振込指定口座の変更が生じた場合も、同様とします。 (4) 当行が給与等振込取引を実施する日(以下本条において「振込指定日」といいます。)は、当行の営業日とし、契約者が依頼データにおいて指定するものとします。 (5) 契約者は、本サービスにより給与等振込を依頼する場合には、振込指定日の3営業日前の午後4時までに、当行所定の様式によるデータ(本条において「依頼データ」といいます。)を当行に送信するものとします。 (6) 当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ、再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害その他の事情により、送信すべき時限までに、前号のデータまたは本号により修正された依頼データを送信することができない場合には、契約者と当行は、協議のうえ、対策を講じるものとします。 (7) 当行が本項第5号または第6号に基づき依頼データを受信した後は、契約者は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、給与等振込にかかる各振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、本規定第12条に定める「組戻し」により取り扱うものとします。 (8) 当行は、契約者から送信された依頼データ(本項第6号により修正された場合には修正後の依頼データによるものとします。以下本項において同じ。)に基づき、振込指定日に振込手続を行います。 (9) 契約者は振込指定日の3営業日前までに振込資金を支払指定口座(契約者が利用口座の中から選択するものとします。)に準備し、当行は振込指定日の2営業日前までにこれを引落すものとします。なお、振込資金の引落しができない場合、給与 等振込の取扱いができないことがあります。その場合、契約者は、当行に対し、異議を述べないものとし、また、当行は、かかる 取扱いに関して契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。 (10) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時点以降、被仕向金融機関の取扱いに従って定められるものとします。 (11) 当行は、被仕向金融機関への振込不能分および被仕向金融機関より返却された振込分が発生した場合には、その明細をすみやかに契約者に連絡します。また、給与等振込にかかる各振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、本規定第12条に定める「組戻し」により取り扱うものとします。
依頼方法、依頼内容の確定. (1) 口座振替は、本条に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別途締結した口座振替による収納事務委託契約(以下「収納事務委託契約」といいます。)の定めによるものとします。ただし、本規定と当該収納事務委託契約に異なる定めがある場合には、当該収納事務委託契約の定めが優先するものとします。 (2) 契約者は、利用申込書において申込の意思表⽰を行うことにより、当行に対して口座振替の取扱いを委託することができます。

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  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。