資金の返却 のサンプル条項

資金の返却. 組戻しにより振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とした決済口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。 組戻しの依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
資金の返却. 振込取引において、振込先の金融機関で受取人口座へ入金できず資金が返却された場合には、当行は本サービス利用者より組戻しの依頼を受けることなく、振込の出金をした利用口座にその資金を入金します。これにより本サービス利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行より振込手数料等は返却しません。なお、当行が本サービス利用者から組戻しの依頼を受け付けた場合、本規定第1条第2項第2号記載の振込規定(法人用)の組戻しに関する規定により取り扱います。
資金の返却. 振込取引において、送金先の銀行で受取人口座へ入金できず資金が返却された場合には、当行は利用者より組戻しの依頼を受けることなく、振込 の出金をした利用口座にその資金を入金します。これにより利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行より振込手数料等の返却はいたしません。

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  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 不当介入に関する通報・報告 第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 保険金の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 疑義等の決定 第25条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。